交通事故相談@池袋 by 弁護士法人心
交通事故に関する弁護士選びのポイント
①交通事故に本当に詳しい弁護士に依頼する
弁護士が取り扱う分野は多岐に渡り、どの弁護士もすべての分野に詳しいとは限りません。
交通事故においては、詳しい弁護士とそうでない弁護士で、治療を受けられる期間や損害賠償額が大きく異なることもあります。
しっかりと治療を受け、適切な損害賠償を受けるには、損害賠償の算定基準や保険会社との交渉方法に加え、医学的な知識や正確な後遺障害の認定基準等の専門知識を持った、交通事故に詳しい弁護士へ依頼すべきです。
②後遺障害申請に対応できる弁護士に依頼する
一定期間治療を受け、これ以上良くならない症状固定となった場合には、後遺障害の申請を行います。
後遺障害は、申請すれば誰でも認められるものではなく、通院期間や頻度、どのような検査を受けたかなど様々な考慮要素があると考えられます。
通院段階から、こうした考慮要素を踏まえて、適切な行動をとらなければ、本当は痛み等があるのに無いものと誤解されてしまい、適切な認定を受けることができなくなってしまう恐れがありますので、後遺障害について、十分な知識を持ち、適切なアドバイスができる弁護士へ相談するのがよいと思います。
③交通事故についての実績がある弁護士に依頼する
交通事故は高い専門性が必要となる分野であることもあり、その取扱件数は弁護士の間でも、大きな差があります。
取扱件数によって、経験はもちろん、ノウハウも大きく異なるため、納得のいく結果を目指すには実績のある弁護士へ依頼することが大切です。
弁護士法人心が選ばれる理由
①交通事故チームが集中的に対応
当法人では、「交通事故チーム」を作っています。
チームは、保険会社の元代理人弁護士や交通事故の経験が豊富な弁護士、保険会社のOB、後遺障害認定機関の元職員らで構成されています。
交通事故チームの弁護士が交通事故案件を集中的に取り扱うことで、ご満足いただけるよう、良質かつ迅速な事件解決に努めております。
②後遺障害認定機関の元職員
当法人には、後遺障害認定機関において、15年間認定基準の作成や認定業務を行ってきたスタッフや、後遺障害の認定を行う他、認定担当者の教育指導を行う立場にあったスタッフ等、後遺障害に非常に詳しい者が在籍しています。
後遺障害について熟知しているため、どのような後遺障害の案件についても適切に対応することができます。
③圧倒的な交通事故解決実績
当法人は、これまでに累計25,000件以上の交通事故の解決をしております(※)。
専門性の高い交通事故の分野において、圧倒的な経験やノウハウを蓄積していますので、複雑な案件や難易度の高い案件等、あらゆる案件に対応することが可能です。
※ 平成21年1月から令和6年2月までの累積解決数(相談件数や受任件数ではなく、ご依頼をお受けし、最終解決まで至った件数です。)
弁護士法人心の交通事故解決実績
交通事故お役立ち情報
高次脳機能障害のお悩みにも対応します
- 文責:弁護士 小島 隆太郎
- 最終更新日:2025年2月17日

1 高次脳機能障害とは
頭部外傷により脳が損傷すると、言語や視聴覚、性格変化や記憶力や注意力の低下といった症状が出ることがあります。
これは、脳損傷により高次脳機能障害と呼ばれる障害が生じた状態です。
2 高次脳機能障害の症状
脳の損傷部位や程度により、症状は様々ですが、酷い場合は一生寝たきりということもありますし、片側麻痺が残る場合や、身体的にはほぼ問題がないにもかかわらず記憶障害や注意障害などがあるということもあります。
ただ、いずれにしても、日常生活や社会生活に多大な影響を及ぼすことがあります。
3 気づくことの難しさ
高次脳機能障害を発症するような重傷のケースでは、医師は命を取り留めることに一生懸命でそれ以外の症状について注意深く観察できないことや、事故前の様子を知らないために変化に気づくことができないこともあります。
また、本人が自ら語れないことで、その症状に気づいてあげることができないことも多いです。
特に、視聴覚、嗅覚といった障害は、外見から明らかになりにくく、発見が遅くなりがちです。
ですから、事故前の様子を知る家族が、できる限り注意深く観察し、本人とコミュニケーションを取ることに努め、より早く気づいてあげることが重要です。
症状の経過などを記録しておくことも重要ですので、日記などをつけてあげることも役立ちます。
そして、それを医師・看護師に伝え、医療上も症状として認知してもらわなければ、適切な治療・検査を受けることもできず、その症状があることを証明することすらできません。
4 高次脳機能障害の認定のために
高次脳機能障害認定は、上記のとおり立証が難しい部分も大きくあります。
そのため、事故直後から適切な対応が必要です。
また、症状が残ってしまった際の後遺障害申請においても、「日常生活報告書」というものがありますが、ご家族やリハビリにあたった看護者等、適任者にしっかりと書いてもらわなければ、症状の程度が認定機関に伝わりません。
症状の伝え方や書かれ方、記録の取り方一つで、認定の内容や等級も大きく変わってしまいます。
本来受け取れるべき補償が受け取れなくなることもありますので、早い段階から高次脳機能障害に詳しい弁護士のアドバイスを受けることで、適切な認定を受けられる可能性が高まります。
5 弁護士法人心では高次脳機能障害のお悩みにも対応します
弁護士法人心では、後遺障害認定機関にいた職員がおり、弁護士も認定実務に精通していますので、高次脳機能障害についても安心してお任せいただけます。
交通事故に関する弁護士費用※
弁護士法人心 池袋法律事務所
<東京弁護士会所属>