豊島区の交通事故関連地域情報
交通事故のケガで通院する頻度について
1 交通事故でケガをした場合は、まず通院すること
交通事故でケガをした場合、どんなケガであったとしても、まずはできるだけ早く適切な病院を受診してください。
事故から時間が経つほど、事故による症状、ケガであると認めてもらえなくなってしまいます。
また、症状がある間はしっかりと通院を続けることも重要です。
症状があるのに通院をしないと、症状があることを医師に証明してもらうことができなくなってしまい、どんなに痛みがあろうともケガをしていようとも、賠償を受けることができなくなってしまいます。
2 交通事故のケガの治療で重要なこと
よくあるのは、むちうち(首、肩、腰、背中などの痛みやしびれなど)症状ですが、脱臼、骨折、軟部組織の断裂や損傷などもあります。
他にも、身体の部位の欠損や、傷跡、重傷になれば脳損傷、四肢麻痺など、さまざまなケガがありますが、ここでは、よくあるムチウチなどの痛みに対する通院治療を取り上げたいと思います。
3 初診で大切なこと
まずは、初期にしっかりとすべての症状を申告し、きちんと診断を受け、検査をしてもらうことが重要です。
骨折は場所によっては見過ごされてしまうこともありますので、強い痛みが引かない場合は要注意です。
きちんと診断を受けられたら、ひとまず安心して治療を開始できます。
4 むちうち症状や、骨折による痛み等がある場合の通院ペース
最初は炎症が強く、安静にした方がよい急性期ですので、それが終わってから、リハビリなどを開始し、日常生活に戻っていく準備をしていきましょう。
投薬や保存療法だけでは筋肉の硬直等でなかなか症状が改善しないことも多く、急性期が過ぎたら、適切なリハビリをコンスタントに受けていくと、より早い症状の改善を期待できます。
リハビリがない整形外科の場合は整骨院を併用するなどして、週3回程度のリハビリ通院をするのがお勧めです。
あまり間隔をおいてしまうと治りにくくなってしまいますし、動かしたり治療を受けたりする頻度が重要ですので、これより少ないと治療効果の点から心配です。
逆に、週5、6など高頻度でリハビリを長期にわたって継続すると、保険会社からの治療費支払打切りが早まる傾向にありますので、どうしても痛みを我慢できないときはともかく、そうでないときは週3回を目安にすると良いでしょう。
リハビリを整骨院で受ける場合でも、整形外科での診察は継続的に必要で、整骨院と同日にならないよう、2週間に1回は通院できると良いでしょう(骨折について整骨院で施術を受ける場合、医師の同意が必要です)。
ただ、医師との関係も重要ですので、3週間に1回で良いとか、月1回で良いと言われた場合は、医師の方針等を踏まえて柔軟に対応することも必要です。
どんなに間隔が空いたとしても、毎月医療機関から保険会社に定期的に症状経過が伝わるように、1か月は空けないようにするのがとても大切です。
5 通院の仕方一つで賠償内容が変わってしまう
適切な治療、賠償を受けるために、できるだけ早めに交通事故に精通している弁護士に相談することをお勧めいたします。
交通事故の治療を早めに受けた方が良い理由
1 交通事故の治療は早めに受けた方が良い
交通事故に遭ってしまった場合、被害者の方は早急に病院で医師の診察を受けることが非常に重要です。
以下ではその理由について説明します。
2 交通事故との因果関係
交通事故直後から怪我の痛み等が発生し、その怪我について医師から診察を受けている場合には、よほど軽い事故でない限りは、交通事故によってその怪我は生じたものとして判断され、相手方保険会社から治療費等の支払いを受けることができます。
一方で、怪我が生じていても、我慢して通院をしないだとか、仕事が忙しくて診察を受けないという場合には、交通事故による怪我について一切補償を得ることはできません。
交通事故の日から2週間以上経過した後の通院については、自賠責保険のルール上は、原則として交通事故による通院としては認められないことになっているので、交通事故によって怪我をしてしまった場合には早急に医師の診察を受けなければなりません。
3 重い障害が発生する可能性
事故当初はそれほど大きな症状がないと思っても、後になってから重篤な症状が生じるということもあります。
事故直後に診察を受けていれば、適切な治療を受けることができたのに、その機会を逸してしまい、重い障害が発生してしまうということもありますので、必ず医師の診察を受けるようにしてください。
4 軽い事故とみられる要因
事故後しばらく経過してから通院ができた場合でも、事故直後に通院した事故の被害者と比べて、「病院にしばらく行かなくても大丈夫な症状だ」と捉えられて軽い症状であると判断される可能性があります。
軽い症状であると判断されると、治療の期間について短くされたり、適切な後遺障害の認定が受けられなかったりするというデメリットがあります。
そのため、以後の治療や賠償のためにもなるべく早期に通院をしておく必要があります。