足立区の交通事故関連地域情報
交通事故ではどのようなケガが多いのか
1 交通事故に多いケガ
交通事故においてもっとも多いケガは、頸椎捻挫や腰椎捻挫、いわゆるむちうちのケガです。
むちうちは、車内で大きく身体が揺さぶられて、身体がむちのようにしなってしまい、痛みやしびれが出るもので、被害者の年齢にかかわらず発症するものです。
もっとも多いケガであるにもかかわらず、このむちうちのケガは骨折などと異なり、外から見てわかる原因がないので、医師であってもその症状の医学的原因を示すことが難しいものであり、自分では確かに痛いのだけれど、他人にはわかってもらうことが難しい症状でもあります。
交通事故で首や腰に痛みが出てきてしまった場合には、迷わずすぐに整形外科に受診し、怪我の症状の診察を受けるようにしてください。
2 交通事故のケガについての治療
交通事故でむちうち等のケガをしてしまった場合、相手方保険会社に治療費を負担してもらう形で病院等への通院をすることができるケースがほとんどです。
むちうち等のケガの場合には、まずは必ず整形外科を受診して診察を受けるようにしてください。
交通事故から間もないうちに、医師の診察を受けていないと、首や腰の痛みが交通事故による怪我に基づくものかどうかがわからないものとして治療費の支払いを受けられない可能性が高まります。
お仕事等で忙しい場合にも必ず整形外科に受診するようにしてください。
また、交通事故によってむちうちになってしまった場合の治療としては、接骨院や整骨院での施術が有効です。
事故がとても軽微なものであるとか、お怪我をされたのが小学生以下のお子様である等の特殊な場合を除いて、接骨院や整骨院での治療も交通事故の治療として認められ、保険会社から治療費の支払いを受けることができます。
3 交通事故でケガをしてしまった場合は
交通事故でケガをしてしまった場合には、かならずしっかり病院や接骨院・整骨院での治療を受けることを忘れないように気を付けてください。
保険会社からの治療費の打ち切りとその後の治療
1 治療費の打ち切りとは
交通事故の被害者となって怪我をしてしまった場合、相手方保険会社が病院や接骨院への治療費の支払いをしてくれるのが通常です。
これを「一括対応」と言います。
保険会社としては、交通事故被害者が毎回窓口でお金を負担するのは大変なので、代わりに保険会社が治療費を払う一括対応をサービスとして行っています。
逆に言うと、サービスで行っている一括対応については、いつまで行うかは保険会社が決められることとなっているため、交通事故被害者としてはまだ治療を続けたいにも関わらず、保険会社としては一括対応を終了して、以後は保険会社から直接病院や接骨院への支払いをしないとされることがあります。
これが「治療費の打ち切り」です。
2 治療費の打ち切りにあった後の治療について
保険会社が一括対応を終了し、治療費の打ち切りをしたからといって、その後交通事故被害者が通院することができなくなるということはありません。
交通事故被害者は、身体が痛いのが継続しているのであれば、窓口でお金を払うことにはなりますが、病院や接骨院への通院を続けることができます。
3 治療費の打ち切りにあった後の治療費は請求できるか
では、治療費の打ち切りにあった後の治療費は、相手方保険会社に支払ってもらうことはできるのでしょうか。
この点につきましては、理論上は、保険会社から治療の打ち切りをされても、医師が症状固定であると判断するまでの間の治療費については相手方の保険会社に対して支払いを請求することができます。
もっとも、保険会社としては、顧問医等と相談の上、治療費の打ち切りのタイミングを決めていることも多いため、請求をしたとしても支払いを拒絶するということもあります。
治療費や休業損害、慰謝料等を合わせて120万円までにおさまっている場合には、相手方の任意保険会社ではなく、自賠責保険会社に対して被害者請求という手続きを取ることによって、治療費を回収できる可能性があります。
ですので、相手方の任意保険会社から治療費の打ち切りに遭った場合にも、被害者請求という方法を検討すると良いでしょう。
交通事故の過失割合と治療費の関係について
1 交通事故における過失割合
交通事故における過失割合とは、交通事故においてどちらにどれだけ落ち度があるか、どちらがどれだけの責任を負うのかを決めるものになります。
交通事故の被害者といっても、追突をされた方や青信号で走行しているときに赤信号無視の車にぶつかられたようなケースを除いては、基本的に被害者側にも一定程度責任があると考えられています。
例えば、自動車同士の十字路での事故で、一方に一時停止があるにもかかわらず一時停止を無視して出会い頭で衝突した場合、一時停止がある側が8割、一時停止がない側が2割の過失があるというのが原則になっています。
2 治療費と過失割合の関係
過失割合がある場合でも、交通事故の加害者側の保険会社は、被害者側が通院している病院等の医療機関に対して、治療費の全額を立替払いしてくれることが多いです。
これは、被害者にとっては、毎回病院等の窓口でお金を支払う必要なく通院できるため非常にメリットがありますが、気を付けなければならない点もあります。
それは、相手方保険会社が、本来責任のない部分について支払った治療費については、後で慰謝料などから相殺されてしまう点です。
例えば、治療費が100万円、慰謝料が100万円の合計200万円の損害がある交通事故において、過失割合が加害者:被害者=8:2であった場合、相手方が負担すべき金額は200万円×8/10=160万円となります。
このうち、治療費の100万円については、すでに相手方保険会社が病院等に支払い済みとなると、実際に被害者本人に支払われる金額は、160万円-100万円(治療費)=60万円となります。
治療費のうち20万円は支払過ぎとなるので、慰謝料から差し引かれるような形になります。
ですので、過失割合がある程度大きい事故においては、あまりに高額な治療を受けすぎると、手元に残る賠償金額は少なくなる傾向にあります。
過失割合がある程度ある事故においては、治療費を抑えながらもしっかりと通院することが大事になってきます。
交通事故のケガで通院先を変えられるか
1 交通事故の怪我で通院先を変えることはできる
交通事故で怪我をしてしまった場合、最初に医師の診断を受けていれば、その後どの医療機関に通院するのかは交通事故の被害者本人が決めることができます。
そして、一度通院した医療機関に今後もずっと通い続けなければならないという制限もないので、もし通院をした医療機関の医師と合わなかったり、仕事の都合で通院を継続するのが難しかったりした場合は、別の医療機関に転院することも当然できます。
基本的に加害者側の任意保険会社は、被害者が通院するための治療費について直接医療機関に支払う一括対応という手続きをしてくれます。
ですので、保険会社の担当者に転院の報告をすれば、新しい通院先に対して保険会社が連絡をとってくれて、通院をすることができるようになります。
ごく稀に、転院することを認めない保険会社の担当者がいますが、その場合には、なぜ転院を認めないのかしっかりと理由を確認する必要があるでしょう。
2 交通事故の怪我で通院先を変える場合の注意点
⑴ 必ず病院での治療を継続しておくこと
交通事故で怪我をした被害者は、自由に通院先の医療機関を決めることができます。
もちろん、医療機関としては接骨院・整骨院なども認められます。
しかし、接骨院や整骨院は、医師がいる病院とは異なるので、接骨院や整骨院に通院したい場合には、病院で併用して通院することを伝えたうえで、しっかり病院に通院を続けながら接骨院や整骨院に通うようにする必要があります。
なので、病院から接骨院や整骨院に「転院」ということは基本的にはできず、病院の通院に加えて接骨院や整骨院に通うということになることは注意が必要です。
⑵ なるべく早期に転院しておくこと
転院をする時期はいつまでならできるという法律上の定めはありません。
もっとも、保険会社がいつまで一括対応を続けるか、つまり治療費を払い続けるか、については保険会社が判断することになります。
なので、保険会社がそろそろ一括対応を終了しようと考えている時期に転院の申し出をしても、転院以後は治療費の支払いはできないと断られてしまう可能性が高くなります。
もし転院をするのであれば、交通事故から間もない時期、できれば事故から1~2か月くらいの間に転院した方が安全です。
交通事故治療のための通院と交通費
1 交通事故の治療のためにかかった交通費は賠償の対象
交通事故の治療のために、病院や接骨院に通院をした際の交通費や駐車場代などは、あとで相手方保険会社から賠償金として払ってもらえる賠償の項目となります。
そのため、交通費や駐車場代などかかったお金がある場合には、領収書やレシートが出るものについては必ず取得してもらい、保管しておくことが大事です。
領収書等を保管しておかないと、証拠がないということで交通費の支払いを拒絶されてしまう場合があります。
2 通院のための交通費における注意点
⑴ 自家用車及び公共交通機関以外の方法の通院(タクシーなど)
自家用車及び公共交通機関(バスや電車など)で通院をした場合には、距離に応じたガソリン代や実際にかかった費用について請求を行うことができます。
一方で、タクシー等で通院をした場合には、その必要性や相当性が問題となり、保険会社から交通費を払ってもらえないことがあります。
そのため、タクシーなど高額な交通費がかかるような場合には、それを使わなければ通院をすることができない理由を事前に保険会社に説明の上、その手段で通院をすることにつき了承を得ておく方が安全と言えます。
⑵ 遠隔地への通院の場合
どこの病院・接骨院に通院をするのかは、本来交通事故の被害者が自由に決められるものです。
もっとも、遠隔地への通院を行う場合には、その必要性が認められる場合に限り交通費を支払ってもらうことができます。
ですので、遠隔地への通院を行う場合にも、事前に保険会社に確認をとって通院をした方が良いといえるでしょう。
⑶ 職場からの通院
自宅から病院・接骨院に通院をしていた場合には、往復にかかった交通費を請求することができます。
また、職場から通院をし、職場に戻った場合にも往復にかかった交通費を請求することができます。
一方で、職場への通勤途中に通院をした場合や職場からの帰宅途中で通院を行った場合には、本来の経路から余計にかかったしまった分の交通費について請求をすることになります。
日によって、通院ルートが異なる場合には、後々もめないために、どのルートで通院をしたのかを記録に取っておくと安全です。
交通事故のケガの治療と健康保険
1 交通事故の治療で健康保険は使えるのか
交通事故の被害者となって、相手方加入の任意保険会社が治療費の支払いの対応をすることになった場合、相手方保険会社から「治療のときは健康保険を使ってください」と言われることがあります。
まず、交通事故の治療においては、健康保険を使用することはできます。
健康保険を使用する際には、ご自身以外の第三者によって怪我をしたものとして「第三者行為による傷病届」等必要な資料を健康保険組合等に提出をする必要があります。
必要な資料については、ご自身が加入する健康保険組合等に確認をすると安心です。
2 交通事故の治療で健康保険を使った方がいいのか
それでは、交通事故の治療において健康保険を使った方がいいのでしょうか。
交通事故の治療において健康保険を使うことのメリットとデメリットを紹介します。
⑴ メリット
健康保険を使うことのメリットは、治療費の金額を低く抑えることができる点にあります。
治療費は相手方保険会社が直接病院等に払ってもらうことになるので、直ちに負担が変わるわけではないのですが、もし被害者側にも過失割合がある場合には後ほど過失相殺といって割合に応じて賠償金額が差し引かれることになります。
このとき、かかっている治療費の金額が低く抑えられていると、差し引きされる金額も少なくなり、最終的に手元に残る賠償金額が多くなることがあります。
そのため、被害者側の過失がある程度大きい件では、健康保険を使うことにメリットがあります。
⑵ デメリット
一方で、健康保険での治療を行う場合には、治療手段等が一定程度制限されてしまうことがあります。
特に接骨院・整骨院での治療の場合には、健康保険を使ってできる治療の範囲よりも、健康保険を使わずに自由診療でできる治療の範囲の方が広いこともあり、健康保険を使わない方が充実した施術を受けることができることが多いです。
ですので、過失割合がない、または、少ない件であれば、健康保険を使わない方がいいケースもあります。
3 交通事故の治療でお困りの方は
健康保険を使った方が有利になるかどうかは、それぞれの交通事故によって異なりますので、もし交通事故の治療についてお困りの方は、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談するのがおすすめです。
交通事故のケガの治療にかかる期間について
1 交通事故のケガの治療
交通事故でケガをしてしまった場合、事故の加害者がしっかりと任意保険に加入していれば、事故の被害者が病院や接骨院の窓口でお金を払わなくても、保険会社が直接病院や接骨院にお金を払ってくれる形で通院治療をすることができます。
ですので、交通事故でケガをしてしまった場合には、ためらわずにすぐに治療を開始してください。
事故直後から通院を開始していないと、後から通院を始めたものについては交通事故との因果関係がわからないということで治療費の支払いを保険会社から拒絶されてしまうことがあります。
なので、事故直後にすごく痛いということがなくても、身体の様子が気になるようであればすぐに病院に受診の上、通院を開始するようにしてください。
2 交通事故のケガの治療期間
交通事故のケガの治療期間は、事故の大きさやけがの程度によって全く異なるので、一概にどのくらいの期間通院できるということはありません。
もっとも、むちうちの場合、通常は3か月程度、長くて半年程度の期間は保険会社が治療費を負担してくれることが多いです。
事故の程度や車等の壊れ具合が大きくない場合はもっと短く1~2か月で終わりと言われることも珍しくありません。
もっとも、必ずしも、保険会社の考える治療期間が妥当だと言えないケースもありますので、怪我の治り具合についてよく保険会社と相談をする必要があります。
3 交通事故のケガの治療でお困りのときは
大きい事故でケガの程度も大きく、まだしばらく治る見込みがないにもかかわらず、早期に保険会社から治療費支払の打ち切りを提案されてしまった場合には、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
ケースによっては、弁護士が話をすることで治療期間が延びたり、相手方の任意保険ではなく自賠責保険から治療費を回収するための被害者請求で治療を続けることができたりすることがあります。
ですので、交通事故のケガに治療でお困りの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
交通事故被害に遭われた方の治療費の負担
1 交通事故にあったとき治療費はどうしたらいいの?
交通事故にあったときのケガの治療費は、病院や接骨院で直接被害者が窓口で支払いをしなければいけなのでしょうか。
交通事故の被害者側で、相手方に任意保険がついている場合には、被害や本人が窓口で治療費の支払いをしなくても相手方保険会社が代わりに支払いをしてくれることが多いです。
ですので、交通事故の被害にあったらすぐに相手方の任意保険会社と連絡を取り、通院する病院や接骨院の名前や連絡先を伝えてください。
特に問題があるケースでなければ、相手方保険会社が病院や接骨院に連絡をして、「保険会社が治療費を支払いするので、患者さんからは治療費を受け取らないでください」と連絡をしてくれることになります。
2 治療のために通院できるのはどんなところ?
交通事故の治療のために通院をすることができるところとしては、まず医師のいる病院が挙げられます。
特に病院へは事故後なるべく早いうちに通院をして、診察をしてもらうことが重要です。
なぜなら、交通事故からしばらく時間が経ってしまうと、その時点であるケガが交通事故によって生じたものかどうかがわからなくなってしまうからです。
また、交通事故の治療としては、柔道整復師がいる接骨院や整骨院での施術を受けることもできます。
接骨院や整骨院では、実際に手技等により身体に触れて治療をしてくれるので効果を感じやすいと思います。
もっとも、柔道整復師は医師ではないため、接骨院や整骨院への通院と並行して病院への通院も継続することを忘れないようにしてください。
なお、はり・きゅうなどの治療を受けるためには、医師の明確な同意が必要となるので注意してください。
3 交通事故でお困りの際は
初めての交通事故でいろいろわからずに心配という場合には、交通事故に強い弁護士にご相談ください。
ケガの治療費をどうすればいいのかなど、わかりやすくご相談に乗ることができます。
治療を続けても痛みが残った場合
1 可能な限り治療による改善をはかる
交通事故被害によるケガを治療する場合、状況によっては、痛みがなかなか取れないことがあります。
そのような場合でも、治療によって少しずつでも痛みが改善していれば、治療の効果があると考えられるので、まずは、可能な限り治療によって改善をはかるのがよいと思います。
特に、相手方の保険会社が治療費を負担してくれている場合には、基本的に費用の負担はないので、しっかりと治療を受けることが大切になります。
2 後遺障害申請の検討
治療しても痛みが改善せず、痛みが続いているような場合には、状況によって、後遺障害等級の認定の申請を検討することになります。
後遺障害の申請を行う場合、通常は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要資料などとあわせて、相手方の自賠責保険会社に提出します。
痛みが残っている場所や症状によっては、提出すべき資料を検討する必要があることもあるため、後遺障害の申請を行う場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
後遺障害が認定された場合には、相手方に対して、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
3 相手方との交渉
痛みが残っていても治療を終了した場合(または症状固定と診断された場合)、ケガの状況、通院状況、後遺障害の有無や等級などをふまえて、相手方と示談交渉を行っていくことになります。
多くの場合、まず相手方保険会社から賠償金額を提示されますが、必ずしも金額が適切とはいえないケースもあります。
特に痛みが残っている場合には、今後の生活などへの心配も大きいので、被害を受けた立場として、適切な賠償金を支払ってもらうのは当然のことだと思います。相手方からの提示金額が適切かどうかは判断が難しいと思いますので、弁護士などの専門家にみてもらうことをお勧めします。
最近は、無料で交通事故の示談金チェックを行っている法律事務所もあるので、そのようなサービスを利用するのもよいでしょう。
後から痛みが出てきたときの対応
1 速やかに整形外科に行く
交通事故に遭った当初は痛くなかったけれども、後から痛みが出てきた場合には、速やかに整形外科へ行きましょう。
受診する前には、相手方保険会社から病院に連絡を入れてもらうことが望ましいですが、相手方保険会社と連絡がつかない場合であっても、速やかに受診した方が良いです。
相手方保険会社と連絡がつかない場合には、病院の窓口で治療費を支払うことになることが多いです。
ただし、後日、相手方保険会社から病院に連絡を入れてもらったら、その治療費は返金してもらえます。
2 受診が遅れることのデメリット
受診が遅れることによって、様々なデメリットが生じます。
①交通事故に遭ってから初診までの期間が空いてしまうと、そもそも事故と無関係な痛みだと判断されてしまいます。
一般的には、打撲、捻挫といった怪我を負った場合には、事故から数日以内には痛みが出るとされています。
事故から1、2週間以上経過してから初めて受診すると、事故と因果関係がない痛みと判断される可能性が高くなります。
②短い治療期間しか必要でないと判断されてしまいます。
事故から初診までの期間が空くと、相手方保険会社から「その程度の痛みだ」と思われ、必要な治療期間は短いだろうと判断される可能性が高まります。
そうすると、痛みが残っているにもかかわらず、治療費の支払いを早期に打ち切られてしまうことがあります。
③示談金が少なくなる可能性があります。
慰謝料の金額は、治療のために必要であった通院期間を基礎に計算されます。
事故から初診までの期間が空くと、必要とされる治療期間も短くなり、その分慰謝料も少なくなる可能性があります。
3 弁護士などの専門家に相談
痛みがあるにもかかわらず通院しないと、様々な不利益を受ける可能性があります。
交通事故による通院に不安のある方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
交通事故の治療をどこで受けるかお悩みの方へ
1 交通事故の治療を受けられる場所
交通事故によってケガをした場合、病院もしくは接骨院で治療を受けることができます。
病院で治療を受ける場合、基本的にはレントゲンによる検査を行い、必要に応じてMRIやCTの検査も行います。
検査により骨などの異常を調べた後、ケガの状態に応じてギプスでの固定や手術等を行ったり、痛み止めや湿布を処方したりします。
これに対して、接骨院では、院によって異なる部分はありますが基本的には手で触れて筋肉の状態や歪みの有無などを検査し、動かすことで可動域の状態を調べます。
これにより、レントゲン等では見つからなかった痛みの原因が見つかることもあります。
その後、ケガの状態に応じて手技を中心とした治療を行い、院によっては電気や超音波、温熱などを用いて改善を目指します。
接骨院の場合、正式な名称としては「治療」ではなく「施術」という言葉が用いられます。
2 併用がおすすめです
病院と接骨院、どちらに通院するか迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それぞれ得意分野がありますので、適切に併用していくということがおすすめです。
例えば、レントゲン等で異常はなかったものの痛みがあるという場合には、そこで我慢するのではなく接骨院にも行くことで、痛みに対して有効な治療を受けられる可能性があります。
3 交通事故の治療の情報をご覧ください
当ページから、足立区での交通事故の治療に関する情報をご覧いただくことができます。
ケガや不調を後に残さないようにするため、交通事故の治療はできるだけ早く始めることが重要です。
まだ通院先を決めていない方は、ご参考にしていただければと思います。