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保険会社から「症状固定なので後遺障害診断書を送ります。医師に作成をお願いして完成したら保険会社に送ってください」と言われましたが、そのとおりに動いて問題ないですか?

1 症状固定後の治療費などは基本的には支払われない

問題があることがあります。

症状固定後の治療費や休業損害などは、基本的には、支払われません。

この症状固定は、法的概念で、医師の判断が尊重されるものの、その他の事情も考慮して、最終的には裁判所が判断するものになります。

その際、医師が症状固定と判断すれば、その日が症状固定日となることが通常ですが、医師が判断する症状固定日が傷病名や治療経過などに照らして長期にわたる場合には、医師が判断する症状固定日より前の日になることもあります。

医師は患者から依頼があるとまだ症状固定ではないと考えていても後遺障害診断書を作成してしまうことがあります。

後遺障害診断書を作成すると症状固定になってしまうため、その後の治療費や休業損害などは、基本的には支払われないため、本来、得られるべき治療費や休業損害などを損してしまう可能性があります。

医師が症状固定と判断しているかを念のため確認することも大切です。

2 事前認定の案内に注意

保険会社から事前認定(任意保険会社経由で後遺障害の申請を行う制度)の案内がされることがありますが、事前認定では、被害者にとって有利な証拠が提出されていないことがあります。

これに対して、被害者請求(直接自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を行う制度)では、有利な証拠を漏れなく提出でき、かつ、症状に誤解を与える記載の有無をチェックでき、対応できることもあります。

そのため、後遺障害の申請を行う場合には、被害者請求がオススメです。

なお、被害者請求は、必要書類を被害者側が取り揃える必要があるため、交通事故に詳しい弁護士に依頼すると、ご自身で準備するよりもスムーズに進めることができます。