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交通事故の被害者が受け取れる慰謝料についてのQ&A

慰謝料には自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)があると聞きましたが、どちらが高額ですか?

弁護士基準(裁判基準)です。

自賠責基準の慰謝料として、傷害慰謝料は、総治療期間✕4300円と実治療日数✕2✕4300円のうち低い方が自賠責基準の傷害慰謝料となります。

一方で、弁護士基準の傷害慰謝料は、他覚的所見のない打撲や捻挫であれば、通院期間1か月であれば19万円、3か月であれば53万円、4か月であれば67万円、6か月であれば89万円、が相場になります(いわゆる赤い本参照)。

骨折している場合などの弁護士基準の傷害慰謝料は、通院期間1か月であれば28万円、3か月であれば73万円、4か月であれば90万円、6か月であれば116万円、が相場になります(いわゆる赤い本参照)。

たとえば、他覚的所見のない打撲や捻挫で、総治療期間120日、実通院日数50日であれば、120日✕4300円=51万6000円>50日✕2✕4300円=43万円となるため、自賠責基準の慰謝料は、43万円になります。

一方で、弁護士基準の慰謝料は、67万円になります。


後遺障害慰謝料は、自賠責基準が、1級は1650万円または1150万円、2級は1203万円または998万円、3級は861万円、4級は737万円、5級は618万円、6級は512万円、7級は419万円、8級は331万円、9級は249万円、10級は190万円、11級は136万円、12級は94万円、13級は57万円、14級は32万円、になります。

一方で、弁護士基準は、1級が2800万円、2級が2370万円、3級が1990万円、4級が1670万円、5級が1400万円、6級が1180万円、7級が1000万円、8級が830万円、9級が690万円、10級が550万円、11級が420万円、12級が290万円、13級が180万円、14級が110万円、とされています(いわゆる赤い本参照)。

このように、自賠責基準と弁護士基準では、弁護士基準の慰謝料の方が高額になります。