北新地駅周辺の交通事故関連情報
自分の過失が高い場合の通院
1 交通事故で生じたケガの通院
交通事故に遭ってケガをしてしまった場合、事故後なるべく早い段階で病院へ通院することが大切です。
なぜなら、交通事故でケガをしてしまったにもかかわらず、通院していなければ、大したケガではない、痛みがないから通院していない、などの誤解を受けかねないからです。
交通事故でケガをしてしまった場合には、なるべく事故当日か、少なくとも2、3日以内には病院へ行くようにしましょう。
また、痛みがあるうちは、継続して通院することが大切です。
痛みがあるにもかかわらず通院をやめてしまうと、結局、上記と同様に、大したケガではなかった、痛みがないから通院をやめた、などの誤解を受けてしまうおそれがあります。
適切な通院頻度は、痛みの状態やケガの状況によって異なるため、病院の先生としっかりと相談しながら決めることが大切でしょう。
2 自分の過失が高い場合の通院の注意点
交通事故に複数の当事者がいる場合、交通事故原因となった割合のことを過失割合と呼びます。
たとえば、AさんとBさんとの交通事故によってAさんに100万円の損害が発生した場合、過失割合がAさん0、Bさん10であれば、Aさんは100万円すべての賠償を受けることができますが、過失割合がAさん2、Bさん8であれば、Aさんは2割責任があるため100万円すべての賠償ではなく2割差し引いた80万円の賠償を受けられるにとどまります。
病院での治療費等も過失割合で減額される場合があるため、自分の過失が高い場合の通院には実は注意が必要となります。
3 交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします
上で述べたように、自分の過失が高い場合には過失割合による減額があり得るため、通院時にも注意が必要になります。
ただ、自賠責の枠内であれば、自身の過失が大きくても全額受け取ることができる場合もあるため、万が一、交通事故でケガをしてしまったところ、自分の過失が大きいと言われてしまった場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談して、通院時の注意点についてしっかりとアドバイスを受けることが大切でしょう。