三重県の交通事故関連地域情報
痛みが後から出てきたらどうすればよいか
1 交通事故でケガをした場合の対応
交通事故被害によってケガをした場合、速やかに病院を受診するようにしましょう。
痛みが軽いから大丈夫だろう、すぐに治るだろうなどと考えて受診しないと、後日、交通事故によってケガをしたこと自体を認めてもらえないことがあります。
また、病院で受診する場合には、痛みが出ている部分は全て医師に伝えるようにしましょう。
痛みがあるのに伝えていないと、その部分を事故によってケガをしたと認めてもらえないこともあります。
2 痛みが後から出てきた場合の対応
交通事故被害にあった場合、事故直後は興奮状態で痛みを感じず、後日痛みを自覚することがあります。
また、事故当初には痛みを感じていなかった部分に、後日痛みが出てくることもあります。
そのようなときには、すぐに病院で受診し、医師に事故時の状況や痛みが出てきた経緯などをしっかり説明するようにしましょう。
また、相手方の任意保険会社にも、痛みが出たことを伝えましょう。
病院で受診した日が事故日からそれほど経過していない場合には、相手方保険会社が治療費を負担してくれることもあります。
3 保険会社が治療費を負担してくれない場合の対応
交通事故による痛みが後から出てきた場合、状況によっては、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれないことがあります。
そのような場合、自分の加入している保険(人身傷害保険等)で対応してもらえることもあるので、自分の保険会社に相談してみることをお勧めします。
また、人身傷害保険等に加入していない場合には、自分で支払った治療費を相手方の自賠責保険に請求(被害者請求)することも考えられます。
ただし、病院での受診が事故日から長期間経過しているような場合には、交通事故によるケガと認めてもらえないこともあります。
4 専門家へ相談する
痛みが後から出てきた場合、相手方の任意保険会社や人身傷害保険会社が対応しくれればよいですが、対応してくれない場合には、治療をどうするか、治療費の負担はどうなるか不安があると思います。
そのような場合には、交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談してみるのもよいでしょう。
交通事故のケガで通院先を変えることができるのか
1 通院先は原則自分で決められる
交通事故によるケガの治療のために通院する場合、どこの病院に通院するかは、原則被害者本人が自由に決めることができます。
そのため、仮に、相手方の保険会社が、通院する医療機関を指定してきたり、特定の医療機関への通院を拒否してきたりしても、それに従う必要はありませんし、治療の途中で通院先を変えることもできます。
もっとも、医療機関によっては、相手方保険会社が直接治療費を支払うことに対応できないこともあります。
その場合は、被害者の方が、治療費を立て替えたうえ、後日、相手方保険会社に請求することになります。
2 治療途中での転院には注意が必要
1で述べたとおり、通院する病院は被害者が自由に決めることができるのが原則なので、治療途中で病院を変える(転院する)ことも可能です。
もっとも、転院する場合、①治療費を相手方保険会社が負担してくれている場合で、治療が終盤にさしかかっているような場合、相手方保険会社が転院先の治療費を負担してくれないことがある(この場合、被害者が治療費を立替えて、後日、相手方保険会社に請求しても支払いに応じてくれないこともある)、②後遺障害の申請をする場合、転院先の病院が後遺障害診断書の作成に応じてくれないことがある、というケースもあります。
そのため、治療途中で転院する場合には、このようなリスクがないか事前に確認することをお勧めします。
3 相手方保険会社が転院先の治療費を負担してくれない場合の対応
被害者が転院を希望しているにもかかわらず、相手方保険会社が転院先の治療費を負担してくれない場合、被害者自身の保険で使えるものがあれば、それを使って通院するのも1つ方法となります。
また、そのような保険がなく、被害者が転院先の治療費を立て替えた場合、立替えた治療費を相手方の自賠責保険に請求することも考えられます(なお、自賠責保険に請求する場合には、120万円の上限があること、事故と治療の因果関係が問題になるケースもあることに注意が必要です。)。
交通事故の治療を受けるときに気をつけること
1 できるだけ早く受診する
交通事故によってケガをした場合、できるだけ早く病院で診てもらうようにしましょう。
病院での受診が遅くなると、ケガが事故によるものか分からないとして、因果関係を否定されることがあるため注意が必要です。
また、受診は、例えば、むち打ち症状の場合には整形外科、頭部に衝撃を受けて頭痛がある場合には脳神経外科というように、症状に応じて適切な診療科目で受けるようにしましょう。
2 症状を正確に伝える
病院で受診する場合には、医師に対して、事故にあった時の状況を伝えるとともに、痛みがある部分は全て正確に伝えるようにしましょう。
痛みがある部分をきちんと伝えていないと、後日その部分の痛みが強くなった場合に、事故によるものか分からないとされてしまうことがあります。
また、強い痛みがあることをきちんと伝えなかったことにより軽傷と誤解されてしまうこともあるため、医師に症状を伝える時は注意しましょう。
3 きちんと通院する
痛みが続いているなど、事故によるケガの症状が残っている場合には、定期的に病院を受診するようにしましょう。
一定期間、病院を受診していない場合には、ケガが治ったと誤解されてしまうことがあるほか、相手方の保険会社から治療費の負担を打ち切られることもあります。
また、ケガの治療で接骨院を利用するケースもありますが、その場合にも、定期的に病院を受診して医師の診察を受けるようにしましょう。
4 症状が重い場合の通院
交通事故によるケガの症状が重い場合、状況によっては後遺障害の申請を検討することもあります。
その場合、定期的に医師の診察を受けていないと、適切な後遺障害診断書を書いてもらえないこともあるため、特に症状が重い場合には、医師の診察をしっかりと受けて、症状をきちんと伝えることがより重要になります。
5 専門家に相談する
交通事故でケガをした場合、治療が終わった後には示談の交渉をすることになるほか、場合によっては後遺障害の申請を検討することもあります。
示談や後遺障害の申請は、症状や通院状況などが考慮されることもあるため、交通事故でケガをした場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
交通事故の治療費の負担について
1 治療費は誰が払うのか
交通事故の被害に遭ってケガをした場合、医療機関の治療費は、基本的には相手方任意保険会社が支払います。
多くの場合、相手方任意保険会社が、直接、医療機関に支払うため、被害者が医療機関の窓口で支払いをする必要はありません。
ただし、相手方が任意保険に加入していなかったり、任意保険の使用を拒むような場合には、被害者が医療機関の窓口で立替払いをする必要があります。
立て替えた治療費については、後日、被害者請求という手続きにより、相手方の自賠責保険に支払いを求めることが多いです。
2 健康保険は使えるのか
医療機関の窓口で立て替え払いをする場合、健康保険を使うと、自己負担額が少なくなります。
治療費が高額になる場合には、健康保険の使用を検討した方が良いです。
ただし、健康保険を使うと、治療の範囲が制限されてしまうというデメリットがあります。
使用できる薬剤の種類、量、リハビリの回数などについて、制限がありますし、先進医療を受けることもできません。
そのため、健康保険を使うかどうかは、医療機関とよく相談した方が良いです。
3 治療費はいつまで支払われるのか
事故後、長期にわたり通院治療をしたからといって、すべての治療費が補償されるわけではありません。
治療費が補償される期間は、事故日から症状固定日までとされています。
症状固定とは、これ以上治療を続けても効果が期待できない状態のことをいいます。
打撲・捻挫といったケガの場合には、一般的に、事故から3か月から6か月程度で症状固定とされます。
症状固定後に通院する場合には、その治療費は、自己負担となります。
4 専門家に相談
交通事故で通院治療を受ける場合、どこの医療機関に通ったら良いのか、いつまで通って良いのか、分からない方が多いと思います。
分からないまま通院していると、後々、不利な扱いを受けてしまうこともあります。
そうならないよう、交通事故でケガを負った場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
治療を受けても痛みが残ってしまった場合はどうすればよいか
1 後遺障害認定申請をする
交通事故によって怪我を負い、通院治療を続けたけれども、痛みが残ってしまう方は一定数おられます。
痛みが残ってしまった方は、相手方の加入する自賠責保険に対して、後遺障害認定申請をすることができます。
自賠責保険で認定され得る後遺障害等級には、1級から14級まであります。
後遺障害が認定されると、認定された後遺障害等級に応じて、自賠責保険や任意保険会社から支払われる賠償金が大きく変わります。
2 被害者請求と事前認定
後遺障害診断書など、後遺障害申請に必要な資料一式が揃ったら、加害者の加入する自賠責保険会社に後遺障害申請をします。
後遺障害認定申請の方法には、被害者請求、事前認定の2つがあります。
被害者請求とは、被害者側で必要書類一式を取り揃えて、自賠責保険に提出する方法です。
事前認定とは、相手方保険会社が必要書類一式を取り揃えて、自賠責保険に提出する方法です。
被害者請求のメリットは、どのような書類を自賠責保険に提出するのか、ある程度コントロールできることにあります。
例えば、主治医に作成してもらった意見書や、被害者自身の陳述書などを提出することができます。
事前認定では、相手方保険会社がどのような書類を提出するのか、被害者側で決めることはできませんし、相手方保険会社がどのような書類を提出したのかも分かりません。
適切な後遺障害認定を受けるためには、被害者請求をした方が良いでしょう。
3 後遺障害申請に掛かる期間
後遺障害申請後、審査結果が判明するまで、通常は2、3か月程度の時間が掛かりますが、医療機関に対する調査状況、事案の難易度によっては、それ以上の時間が掛かる場合もあります。
損害保険料率算出機構の調査が終了したら、調査結果に基づき、自賠責保険が後遺障害等級を認定します。
4 弁護士などの専門家に相談
適切な後遺障害等級認定が得られないと、適切な賠償金を受け取ることができません。
後遺障害認定申請に不安のある方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
交通事故の治療での健康保険の使用
1 交通事故の治療で健康保険は使えるのか
交通事故の治療を受けるときに、病院から「健康保険は使えません」と言われることは少なくありません。
しかし、交通事故の治療であっても、基本的には健康保険を使うことはできます。
もっとも、健康保険を使うことにはメリットとデメリットがありますので、それを踏まえて、使うかどうか検討する必要があります。
2 通勤中、業務中の事故には使えない
通勤中、業務中に発生した交通事故によって治療を受ける場合、健康保険は使えません。
このような場合には、労災保険か自由診療での治療しか受けることはできません。
3 健康保険の対象となる治療しか受けられない
健康保険を使うことのデメリットとして、健康保険の対象となる治療しか受けられないことがあります。
仕様できる薬剤の種類、量、リハビリの回数などについて、制限があります。
また、先進医療についても、健康保険は使えません。
健康保険を使うかどうかは、医師とよく相談したうえで、決めることをお勧めします。
4 過失が大きいときには注意
ご自身の過失が大きく、かつ治療費が高額になるときには、健康保険の使用を検討した方が良いです。
被害者の過失が大きいと、その分、被害者の負担する治療費が多くなるためです。
例えば、過失割合が3:7、健康保険を使用しない治療費が200万円、健康保険を使用した治療費が60万円の場合で考えてみましょう。
健康保険を使用しない場合、加害者に請求できる治療費は140万円となり(200万円×0.7)、被害者が負担する治療費は60万円となります(200万円×0.3)。
これに対して、健康保険を使用する場合、加害者に請求できる治療費は42万円(60万円×0.7)、被害者が負担する治療費は18万円となります(60万円×0.3)。
このように、ご自身の過失が大きく、かつ治療費が高額になるときには、ご自身の負担する治療費も考慮したうえ、健康保険を使うかどうか検討するのが良いです。
5 弁護士に相談
健康保険を使うかどうか判断するうえでは、様々な事情を考慮しなければならないため、弁護士などの専門家にも相談することをお勧めします。