通院期間と後遺障害との関係
1 後遺障害とは
医学的な後遺症とは,病気や怪我の治療が終了した後に残存する障害・症状をいいます。
これに対して,交通事故事件でいう法律的な後遺障害とは,後遺症の中でも,交通事故を原因として労働能力の低下を伴う障害・症状が残存し,かつ,それらの障害・症状が自賠責基準の後遺障害等級に該当するものをいいます。
2 目にみえる後遺障害と目に見えない後遺障害
後遺障害の内容は,多種多様となります。
例えば,腕や足を切断することになった場合には,腕や足の喪失という症状が残存することになるため,後遺障害として認定される可能性が極めて高いといえます。
また,骨折後の骨癒合が不良であった場合などのように,残存する疼痛などの症状の医学的原因が明確に存在する場合もあります。
しかし,怪我の原因が目に見えず,医学的に特定しきれないものもあります。
その場合であっても,後遺障害として認定される可能性はあります。
このように,目に見えて分かりやすい後遺障害のみならず,医学的に原因が判然としないものの,神経症状が残存していると考えられるものも後遺障害として認定される可能性があります。
3 目に見えない後遺障害
他覚的所見(客観的に明らかな医学的原因)を伴わない神経症状に関する後遺障害は,後遺障害等級14級9号となります。
後遺障害14級9号が認定される代表的な症状として,いわゆる,むち打ちによる症状が挙げられます。
むち打ちとは,追突などの事故による衝撃により,首が鞭(ムチ)のように前後にしなることで生ずる頸部痛などの症状の俗称です。
4 他覚的所見のない後遺障害の認定方法と通院期間の関係
むち打ちなどの外から分からない痛みが後遺障害として残存するか否かは,事故態様,通院期間,通院頻度,症状の一貫性,処方されている薬の内容,被害者の年齢,性別などの諸般の事情を総合考慮して決するより他ありません。
そのため,手足の切断など一見して明らかな後遺障害と異なり,他覚的所見なきむち打ちによる後遺障害の認定に際しては,通院期間も,後遺障害を認定する上での重要な判断要素となります。
5 まとめ
通院期間と後遺障害は,必ずしも関連性があるものではありませんが,問題となる後遺障害の内容によっては,重要な判断要素の1つとなるものであるといえます。