後遺障害における等級の併合について
1 併合とは
身体の後遺障害は、眼、鼻、耳、口などの10の部位に分けられ、さらに35種類の系列に細分化されます。
交通事故によって、複数の箇所に後遺症が残った場合、複数の部位・系列に後遺障害が認定されることがあります。
複数の後遺障害が認められたときには、「等級の併合」というルールに従って、最終的な等級が決められます。
2 基本ルール
併合には、以下の4つの基本ルールがあります。
- ① 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を3つ上げる。
- ② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を2つ上げる。
- ③ 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を1つ上げる。
- ④ 14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、いくつ障害があっても14級とする。
例えば、右肩関節の機能障害について10級10号、右肘関節の機能障害について12級6号が認定されたときには、③が適用され、併合9級となります。
頚部痛について14級9号、右肩痛について14級9号が認定されたときには、④が適用され、併合14級となります。
3 例外的ルール
併合のルールには、いくつか例外があります。
代表的なものだと、以下のようなルールがあります。
⑴ 左右を合わせた障害が等級表で定められている場合
例えば、左右の手指の機能が全て失われた場合には、左右の手指について「1手のおや指を含み4の手指の用を廃したもの」(7級)が認定され併合5級となるわけではなく、「両手の手指の全部の用を廃したもの」として4級が認定されます。
⑵ 障害等級の序列を乱す場合
例えば、右腕を手関節以上で失い(5級4号)、左腕を肘関節以上で失った(4級4号)場合には、併合1級となるようにも思えますが、この場合の障害の程度は「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(1級6号)に至らないため、併合2級とされます。
⑶ 併合後の等級が1級以上の場合
例えば、両眼を失明し(1級1号)、両上肢の用を廃した(1級4号)場合には、1級が最も高い等級であるため、併合1級とされます。