交通事故による「むちうち」等の傷害の治療や後遺症・後遺障害で苦しまれている方のための情報提供サイトです。

交通事故に遭われた方のための総合情報サイト

玉突き事故における過失割合

1 玉突き事故とは

玉突き事故とは、3台以上の車が追突する交通事故です。

玉突き事故の場合、基本的には、最後尾の車に一番大きな過失がありますが、状況によっては、そうではないこともあります。

以下では、状況に応じて、過失割合がどうなるのか説明いたします。

2 最後尾の車が最初に追突した場合

最後尾の車が最初に追突した場合、基本的な過失割合は、先頭車0:中間車0:最後車100となります。

しかし、事故の原因が追突された側にもある場合は、追突された側の車にも過失が生じます。

例えば、中間車が急ブレーキを掛けたことにより、最後車が中間車に追突し、その勢いで中間車が先頭車に追突した場合には、先頭車0:中間車30:最後車70となります。

また、先頭車が急ブレーキを踏んだため、中間車も急ブレーキを踏んだ結果、最後車が中間車に追突して玉突き事故になった場合には、先頭車30:中間車0:最後車70となります。

3 真ん中の車が最初に追突した場合

中間車が先頭車に追突し、その後、最後車が中間車に追突した場合、基本的には1つの玉突き事故ではなく、2つの追突事故として扱われます。

そのため、追突した側の車に原則として100%の過失があると判断されます。

4 高速道路上で玉突き事故が起きた場合

高速道路上で玉突き事故が起きた場合でも、基本的な過失割合は、先頭車0:中間車0:最後車100となります。

ただし、高速道路では原則として駐停車が禁止されていますし、速く走行することが想定されているため、急ブレーキの危険性も高くなります。

そのため、前方車両が急ブレーキを掛けて玉突き事故が起こった場合、前方車両には大きな過失が認められます。

例えば、先頭車両が急ブレーキを踏んだことで、中間車と最後車が追突した場合の過失割合は、先頭車50:中間車0:最後車50となります。

5 弁護士などの専門家に相談

複数台の絡む玉突き事故では、過失割合を巡って揉めることが少なくないため、交通事故に強い弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。