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ムチウチの症状固定時期

1 症状固定とは

症状固定とは,簡単にいえば,一通りの治療が行われたにもかかわらず,これ以上改善が望めない状態をいいます。

2 症状固定後の治療費

症状固定後の治療は,通常,症状を改善させる効果がありません。

そのため,交通事故の被害者は,症状固定後に治療を続けても,加害者に対して,治療費を損害として請求することができません。

3 症状固定時期はいつか

加害者の保険会社が治療費の支払いを打ち切った後の治療費をめぐって,被害者と加害者の間で,症状固定時期について争われることがよくあります。

裁判所の考え方は,ケースバイケースですが,主治医の見解をふまえ,その見解が合理的といえるかについて,①診断名や症状の内容,②症状の推移(改善傾向にあるか,一進一退か),③治療の経過(治療内容に変化はあるか,経過観察のみか,対症療法か),④検査結果の内容(他覚的所見の有無),⑤交通事故の態様,⑥その症状について通常の症状固定期間等を総合的に考慮して,症状固定時期を判断する傾向にあります。

4 ムチウチの症状固定時期

交通事故に遭った人が,ムチウチを発症する例はとても多くみられます。

ムチウチとは,一般的に,骨折や脱臼を伴わず,頚部脊柱を支える靭帯や筋肉等を損傷した状態をいいます。

ムチウチは,正式な病名ではなく,診断書には,通常,「頚椎捻挫」,「外傷性頚部症候群」等と記載されます。

ムチウチは,骨折や脱臼を伴わないため,レントゲン写真,MRI画像等による他覚的所見がみられないケースがほとんどです。

そのため,症状の有無や程度を知るためには,被害者の自覚症状に依らざるを得ません。

ムチウチの症状は,頚部通,頭痛,めまい,四肢等のしびれ,耳鳴り,吐き気等,実に多様です。

そのため,症状固定時期も,各人各様ですが,ムチウチのほとんどは,1か月から3か月程度で治癒する例が多い,という医学的報告もあります。

5 治療費の打ち切り時期

被害者がムチウチの場合,加害者の保険会社は,交通事故から3か月から6か月が経過すると,そろそろ症状固定として,後遺障害の申請をしましょう,ともちかけることが多いようです。

しかし,医師がまだ治療の効果があると判断した場合,保険会社が打ち切った後の治療費についても,自賠責保険に対する請求や,相手方に対する裁判によって,認められる可能性があります。

また,早期に治療を終了して,後遺障害の申請をしても,他覚的所見のないムチウチ症状について後遺障害と認定される可能性は高くはありません。

保険会社に打ち切りを示唆された場合,対応を誤らないためには,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。