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交通事故における裁判の期間

1 平均13.3か月掛かる

裁判所の公表している統計によれば、交通事故の裁判に掛かる期間の平均は、13.3か月とされています(「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第9回)」)。

内訳ですが、6か月以内が16.7%、6か月から1年以内が39.1%、1年から2年が36.7%、2年から3年が6%、3年から5年が1.4%、5年以上が0.1%となっています。

交通事故の裁判を起こす場合、基本的に解決まで1年以上はかかると考えておく必要があります。

なお、ここでいう裁判とは、民事裁判という加害者側に損害賠償請求をするものであり、刑事裁判とは別です。

刑事裁判は、民事裁判とは別に手続きが進んでいくことになります。

2 民事裁判の流れ

訴訟提起をするためには、まず、裁判所に訴状を提出します。

その後、約1、2か月で裁判所が第1回口頭弁論期日をしています。

口頭弁論とは、原告と被告が準備書面、証拠等を提出する期日のことです。

口頭弁論は約1か月に1回開かれ、原告と被告が主張、反論を繰り返します。

準備書面と証拠が出尽くしたら、通常、裁判所が和解案を示します。

その和解案に双方が応じれば、そこで裁判は終了となります。

一方または双方が応じなければ、通常は人証調べという手続きに進みます。

人証調べとは、事故の被害者や加害者などが裁判所に行き、裁判官の目の前で質問に答える手続きのことです。

人証調べが終わると、口頭弁論が終結され、判決が出されることになります。

判決に不服がある場合には、判決正本を受け取ってから2週間以内に、高等裁判所に控訴という手続きをすることができます。

3 弁護士に相談

裁判の手続きは複雑であるため、一人で手続きを進めることは困難です。

適切な主張・立証ができずに、納得いかない結果になる恐れもあります。

交通事故について訴訟提起をお考えの方は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。