ムチウチが後遺障害12級・14級に認定される場合
1 ムチウチによる後遺障害
いわゆるムチウチで後遺障害が認定されることはないと思われる方も多いかもしれませんが,症状の程度等によっては,後遺障害が認定されることもあります。
ムチウチで認定される可能性がある後遺障害は,1~14級(1級が重く14級が軽い)の中で,12級と14級の神経症状です。
いずれも,痛みやしびれといった神経症状に対するもので,常時症状があること等,要件の一部は同じですが,異なるものもあります。
2 ムチウチで12級が認定される場合
12級は,「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされ,具体的には,残存症状が画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できるものである必要があります。
12級の場合は,画像所見等の他覚的所見による医学的証明を求められていることから,何らかの器質的損傷を要するといえます。
骨折や脱臼などの器質的損傷はわかりやすいですし,靱帯損傷,骨挫傷等の損傷も比較的わかりやすいです。
しかし,いわゆるムチウチの場合,そもそも骨折や脱臼などをしてはいないので,MRIなどの画像上,脊髄損傷,神経根圧迫等が明らかに認められる必要があります。
そのため,ムチウチによって12級が認定される可能性というのは極めて低いです。
12級が認められると,自賠責保険金224万円の支払いを受けることができます。
また,その後相手方に後遺障害慰謝料290万円,逸失利益も年収に応じて請求することができます(ただし,支払い済みの自賠責保険金は既払い金として差し引かれます。)。
3 ムチウチで14級に認定される場合
14級は,「局部に神経症状を残すもの」とされ,具体的には,受傷時の状態や治療経過に連続性・一貫性が認められるなど,医学的に説明可能である場合に認定されます。
14級の場合は,必ずしも画像所見等がなくても治療経過等から認定される可能性もありますが,画像所見の有無も総合判断の一要素となります。
およその判断材料としては,受傷時の衝撃の大きさ,神経学的検査所見の有無,画像所見の有無,今後も持続すると考えられる痛みがあると思われる程度の通院実績の有無等により,総合的に判断されます。
14級が認められると,自賠責保険金75万円の支払いを受けることができ,その後相手方に後遺障害慰謝料110万円,逸失利益も年収に応じて請求することができます。
4 非該当とされるケース
受傷時の衝撃が小さい場合,車両の修理代が低額である場合,神経学的検査所見がない場合,画像所見がない場合,通院実日数が少ない場合,通院期間が短い場合などは,14級に該当せず,非該当とされるケースもあります。
上記に該当すれば直ちに非該当とされるわけではなく,諸事情を総合的にみて判断されます。
非該当とされると,原則として,後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益は請求できません。