後遺障害の申請のタイミングに注意
1 後遺障害とその申請
交通事故で怪我をされた方は,通常,元通りの身体に戻すべく,治療・リハビリに励むことになります。
ただ,治療・リハビリに励んでも,最終的に完治せず,症状が残ってしまう方が一定数いらっしゃいます。
そうなると,残存症状につき,将来的にも回復困難な損害,すなわち「後遺障害」として認定してもらうために,自賠責保険・共済に申請を行うことになります。
2 申請の時期
後遺障害を申請するのは,症状固定後です。
症状固定とは,傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態であり,かつ,残存症状が,自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときとされます。
3 症状固定をめぐる争い
症状固定となったかどうかについて,加害者側保険会社・共済と被害者側との間で争いが生じるのは珍しいことではありません。
というのも,加害者が賠償責任を負うのは症状固定までとされていることから,加害者側保険会社・共済が,支払額を抑制するために,早い段階で症状固定であると主張してくることがあるからです。
4 申請のタイミングに関する注意点
具体的には,加害者側保険会社・共済が,症状固定及び後遺障害申請を持ちかけてきた場合にどう対処するかです。
そのような場合には,即答するのではなく,治療の専門家である主治医に相談するのがよいかと思います。
そして,主治医が,症状について,改善の余地が残されている,または,改善の途上にあるとの見解であれば,その意見も踏まえて,まだその時期ではないと伝えて,治療費の支払継続を求めるべきでしょう。
5 その他の注意点
ところで,加害者側保険会社・共済から,「症状固定した後は後遺障害で対応しますから」等のような説明がされることがあります。
この説明を受けて,症状固定した後も治療費等の対応をしてくれるのかなと誤解される被害者の方もいらっしゃいますが,そうではありません。
前述のように,症状固定後は,保険会社・共済からの治療費等の支払は終了します。
また,後遺障害についても,等級が認定されなければ,通常,一切賠償の対象とはされないことに加え,等級が認定されても後遺障害としての慰謝料と逸失利益が認定されるのであって,あらためて治療費等が支払われるわけではありません。
十分注意するようにしましょう。