後遺障害の申請の方法
1 後遺障害の申請には,次の2種類の方法があります。
- ①事前認定=加害者側の損害保険会社が後遺障害の申請を行う方法
- ②被害者請求=被害者が後遺障害の申請を行う方法
2 それぞれの方法のメリットとデメリット
①事前認定(加害者側の損害保険会社が後遺障害の申請を行う方法)
- <メリット>
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保険会社がすべてしてくれるので,交通事故被害者の方からすれば楽。
- <デメリット>
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思いもよらない不利な資料が出され,後遺障害の等級がつかない,あるいは,等級がついても本来の等級よりも低くなる可能性がある。
②被害者請求(被害者が後遺障害の申請を行う方法)
- <メリット>
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被害者の方に有利な資料等を提出することができるので,良い等級がつく可能性が高まる。
- <デメリット>
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資料収集や必要書類の作成が煩雑である上,必要な資料を出し忘れると,等級がつかない,あるいは,等級が低くなることがある。
ただし,十分な知識・能力を備えた弁護士に依頼すれば,このようなデメリットはなくなる。
3 いずれの方法を選ぶべきか?
上記2のメリット・デメリットからして,②被害者請求を選ぶべきであることは明らかであると思います。
ただし,後遺障害の認定には,医学的知識,後遺障害の認定基準などの専門性の高い知識・ノウハウが必要となりますので,専門家選びは慎重にしてください。
専門家選びの際には,こちらのページ(賠償金等を相談する専門家選びのポイント)を参考にしてください。