後遺障害認定の結果に納得できない場合の異議申し立て
1 異議申し立て
後遺障害等級認定の結果について不服がある場合には,異議申し立てを行い,再度審査をしてもらうことができます。
そのため,後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には,異議申し立てをすることをお勧めします。
ただ,異議申し立てを行う場合,単に認定結果に不服があると伝えるだけでは,結果が変わらないことが多いため資料等を追加して行うことが重要になります。
2 異議申し立てを行う場合の留意点
効果的な異議申し立てを行うためには,通院の継続や再度の適切な検査など交通事故被害者の方にもご協力いただかなければいけません。
また,異議申し立ての手続きには時間がかかるため,最終的な解決も遅れることへの理解も必要となります。
3 異議申し立てのために必要な書類
異議申立ての際に必要な代表的な書類としては,①異議申立書②追加の資料③追加の診断書などがあります。
異議申立書には,異議申し立ての趣旨を記載する欄があります。
異議申し立ての趣旨については,なぜ,後遺障害等級認定の結果に対して異議を申し立てたのかその理由を的確に記載する必要があります。
そして,趣旨を的確に記載するためには,どの後遺障害部位に対して何級の認定を受けたいのかという目標を明確に持った上で,客観的資料等を分析することが重要となります。
そして,分析した上で,不足している検査や診断があった場合には,追加で検査を受けていただいたり,医師に後遺障害診断の修正等をお願いすることになります。
4 最後に
異議申し立てを的確に行うためには,後遺障害の等級に関する専門的な知識が必要となります。
交通事故被害者の方ご自身で行っても認定結果が変わらないことが多いです。
後遺障害等級認定の結果に何か不服がある場合には,異議申し立てをして認定結果が変わる可能性があるのかについて,後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。