交通事故で個人賠償責任保険が使えるケース
1 個人賠償責任保険はどのような場合に使うのか
個人賠償責任保険とは、日常生活の事故により、他人に怪我をさせたり、他人の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償するための保険です。
例えば、自転車を運転中に車とぶつかってしまった場合に、車の修理費などを補償します。
仮に、自転車側の過失が10%であり、車の修理費が50万円であった場合、個人賠償責任保険から5万円(50万円×10%)が補償されることになります。
対人・対物賠償保険とは異なり、個人賠償責任保険は使用しても等級に影響はないため、加入しているのであれば使用した方が良いです。
2 被保険者の範囲
被保険者は「生計を共にする同居の親族」となっているため、一家の世帯主が加入していれば、その子供が起こした事故も補償されます。
また、「生計を共にする別居の未婚の子」も被保険者となるため、親元から離れて一人暮らしをしていても、未婚の子であれば補償の対象となります。
3 保険金が支払われない場合
個人賠償責任保険で保険金が支払われない主な場合は、次のとおりです。
- ①契約者、被保険者の故意による損害賠償責任
- ②地震・噴火またはこれらによる津波に起因する損害賠償責任
- ③被保険者と同居の親族に対する損害賠償責任
- ④被保険者が所有、使用、管理する財物の正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
- ⑤被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- ⑥被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
- ⑦航空機・船舶・車両の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
4 弁護士などの専門家に相談
交通事故の被害者側であっても、ご自身にも過失がある場合には、個人賠償責任保険を使用する可能性はあります。
交通事故でお悩みの方は、一度、弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。