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交通事故の過失割合に納得いかない場合の対応

1 過失割合は争うことができる

相手方保険会社の担当者から「今回の過失割合は2:8です」などと言われて、どうしたらよいか困ってしまった方は多いのではないでしょうか。

過失割合に納得がいかない場合、必ずしも相手方保険会社の言い分に応じる必要はなく、交渉によって過失割合を変更できる可能性があります。

2 過失割合はどのように決まるのか

過失割合は、示談段階では、話し合いによって決めることになります。

話し合いによって決まらなければ、訴訟提起をしたうえで、最終的には裁判所が過失割合を決めることになります。

裁判所がどのように過失割合を決めるかというと、別冊判例タイムズ38という本をベースに決めます。

3 別冊判例タイムズ38の内容

別冊判例タイムズ38には、事故状況ごとに基本的過失割合が記載されています。

例えば、進路変更した車両が後続車に衝突したという事故であれば、基本的過失割合は、進路変更車70:直進車30とされています(図153)。

次に、基本的な過失割合では考慮されていない修正要素の有無を検討して、過失割合を修正します。

例えば、進路変更車がウインカーを出さずに進路変更をしていた場合には、これは進路変更車の過失を20%増加させる修正要素となるため、進路変更車と直進車の過失割合は90対10になります。

過失割合はこのように決めていくことになります。

4 証拠が大事

相手方保険会社との示談交渉においては、修正要素の有無が問題になることが多いですが、大事になるのがドライブレコーダー、実況見分調書などの証拠です。

例えば、本当は加害車両がウインカーを付けずに進路変更したとしても、ドライブレコーダーや実況見分調書に記録されていなければ、それを証明することができません。

5 弁護士に相談

過失割合の交渉をするうえでは、事故状況に関する客観的な証拠、裁判例が重要になるため、専門的な知識がないと十分に争うことができません。

過失割合に納得がいかない場合には、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。