自転車の交通事故で弁護士費用特約が使えるケース
1 自転車事故でも弁護士費用特約は使える
弁護士費用特約は車での事故にしか使えないと誤解されている方は、少なくありません。
しかし、自転車に乗っているときの事故であっても、車やバイクにぶつけられた場合と、日常事故型の弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用特約を使うことができます。
2 車やバイクにぶつけられた場合
任意保険の弁護士費用特約は、自動車やバイクに関する事故を対象としているため、ご自身が自転車であっても、相手方が車やバイクであれば、弁護士費用特約は使用可能です。
一方で、自転車同士の事故や、自転車を運転中に歩行者がぶつかってきたような事故については、弁護士費用特約の対象外となります。
3 日常事故型の弁護士費用特約に加入している場合
日常事故型の弁護士費用特約とは、日常生活を送るうえで事故に遭ってしまったときに、弁護士費用を負担してもらえる保険です。
この特約は、相手方が車やバイク以外であっても、対象となります。
そのため、自転車同士の事故や、自転車を運転中に歩行者がぶつかってきたような事故についても、弁護士費用を負担してもらえます。
なお、業務中に事故に遭った場合に、日常事故型の弁護士費用特約が使えるかどうかは、各保険会社によって異なりますので、ご自身の保険会社にご確認いただくことをおすすめします。
4 自転車事故で弁護士費用特約が使えない場合
自転車に乗っているときに事故に遭った場合でも、例えば、停止している車両に追突したような、自転車側の過失が100%の事故については、弁護士費用特約は使用できません。
また、自然災害によって怪我をしてしまったような場合にも、弁護士費用特約は使えません。