交通事故を起こしたらどうすればよいか
1 事故処理の流れ
交通事故を起こしてしまった場合、突然のことで気が動転してしまうかと思います。
しかし、加害者・被害者どちらであっても、しなければならないことがあるため、事前に事故処理の流れを把握することは大切です。
2 道路交通法上の義務
交通事故を起こしてしまった場合、加害者・被害者にかかわらず、緊急措置義務(運転停止義務、救護措置義務、危険防止措置義務)と報告義務が課されています(道路交通法72条1項)。
運転停止義務とは、事故が発生したらすぐに運転を止めて停止する義務です。
救護措置義務とは、負傷者がいればすぐに救護しなければならない義務です。
必要であれば救急車も呼びましょう。
危険防止措置義務とは、危険を防止するために車を移動するなどしなければならない義務です。
報告義務とは、事故が起きたことを警察に通報しなければならない義務です。
これらの義務を怠ると、懲役や罰金刑が課される可能性があります。
そのため、緊急措置と警察への報告は速やかに行いましょう。
3 保険会社への連絡
ご自身の任意保険会社へは早く連絡しましょう。
ご自身や相手方が怪我をしたり、相手方が保険に加入していない場合などには、ご自身の任意保険を使う可能性があるためです。
任意保険会社の事故受付センターは24時間365日稼働しているため、事故を起こしたときには早く電話しましょう。
4 整形外科への通院
事故によって怪我をした場合には、可能な限り早いタイミングで整形外科に行きましょう。
事故から通院までの期間が空いてしまうと、保険会社からは軽症であると誤解されてしまう、そもそも事故と関係のない怪我だと誤解されてしまう可能性があります。
治療費については、ご自身が被害者である場合には、相手方の加入する任意保険会社の対人賠償保険から支払い、加害者である場合には、ご自身の加入する任意保険会社の人身傷害保険から支払うのが通常です。