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むちうちになった場合の慰謝料の計算方法

1 慰謝料の計算方法は複数ある

交通事故による通院治療が終わってから、約1、2か月後、相手方保険会社から示談の提案書が届きます。

そこには、相手方保険会社の提案する慰謝料の金額等が記載されていますが、その慰謝料は少額であることが多いです。

慰謝料の計算方法は複数ありますが、保険会社は営利企業なので、一番低い計算方法で提案してくることがほとんどです。

ただ、被害者の多くは、慰謝料の計算方法が複数あるとは知らないので、相手方保険会社の提案する慰謝料で示談に応じているのが実情です。

2 慰謝料の計算方法の種類

慰謝料の計算方法には、低い順に、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがあります。

①自賠責基準とは、自賠責保険が用いている慰謝料の計算基準です。

日額4300円×通院期間で計算した金額と、日額4300円×実通院日数×2で計算した金額のいずれか低い方が、自賠責保険から支払われる慰謝料となります。

②任意保険基準とは、任意保険会社が独自に作成した慰謝料の計算基準です。

③裁判基準とは、裁判所が用いている慰謝料の計算基準です。

裁判基準のうち代表的なものは、いわゆる「赤い本」に掲載されている基準です。

むちうちの場合には、「赤い本」の中の別表Ⅱを使います。

通院慰謝料は、原則として、通院期間に応じて計算されます。

例えば、むちうちで事故から180日間(6か月)通院した場合の通院慰謝料は、89万円となります。

ただし、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとされているため、通院回数が少ないと、慰謝料も少なくなることがあります。

3 弁護士などの専門家に相談

弁護士が相手方保険会社と慰謝料の交渉をすると、③裁判基準での支払いに応じてくることがほとんどです。

慰謝料の妥当性に疑問のある方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。