交通事故紛争処理センターとは
1 交通事故紛争処理センターの業務内容
交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっ旋、及び審査業務を無償で行っている組織です。
正式名称は、公益財団法人交通事故紛争処理センターといいます。
紛争処理センターから嘱託された相談担当弁護士が、被害者側と加害者側の保険会社双方から話を聞いて「和解のあっ旋」をします。
被害者側または保険会社があっせん案に同意しない場合、センター内に設置された審査会が「審査」をします。
交通事故紛争処理センターが取り扱う事故は、加害者が自動車、原動機付自転車の場合に限られます。
加害者が自転車の事故では、紛争処理センターを利用できません。
また、加害者側の任意保険会社との紛争が対象となるため、自分の契約している任意保険会社との紛争については、紛争処理センターは利用できません。
2 紛争処理センターのメリット、デメリット
紛争処理センターを利用することのメリットとして、裁判、民事調停より短期間で解決できることがあります。
裁判、民事調停を行うと、解決まで少なくとも半年から1年は掛かります。
紛争処理センターを利用した場合には、おおよそ3か月程度で解決になることが多いです。
また、申し立ての費用が無料であることも、メリットです。
デメリットとしては、紛争処理センターに提出する書面を準備しなければならないこと、期日に出席しなければならないことが挙げられます。
もっとも、弁護士に依頼すれば、弁護士が書面の準備、期日への出席をすることになるため、ご自身の手間は掛かりません。
3 弁護士にご相談ください
紛争処理センターに適切な主張書面と証拠を提出するためには、弁護士などの専門家に依頼をすることをおすすめいたします。
交通事故の相談については、事故案件を得意としている弁護士までお問合せください。