交通事故に遭った場合の病院の治療費
1 治療費の発生
交通事故で怪我を負い,病院に入通院すると,治療費が発生します。
治療費は,被害者と病院との間の契約に基づくものであるため,本来的には,被害者が治療費を支払い,その立替分を加害者に対して請求することになります。
2 一括対応と労災
しかし,実際には,被害者ではなく,加害者側の任意保険会社が治療費を支払う事案が多くみられます(任意保険会社によるこの対応を「一括対応」といいます)。
また,通勤中や業務中の交通事故である場合,労災事故として,労災保険を利用して労基署から病院に対して治療費を直接支払ってもらう方法もあります。
どちらを用いるかは被害者が自由に決めることができます。
被害者の立替払いの必要がないというメリットは共通しますが,利用に伴うリスクもあるので,慎重に決める必要があります。
3 治療費は全額支払われるか
一括対応や労災を利用した場合,必要かつ相当な治療であれば,その治療費は全額支払われます。
他方,必要以上の治療行為が行われたり,治療費が通常の水準よりも著しく高額である場合など,必要性や相当性で問題がある場合には,治療費の一部または全額が否定されることがあります。
4 一括対応がされない場合
そもそも一括払いに対応していない病院であったり,当事者間で,過失割合などが争点となっている場合には,一括対応がなされないことがあります。
ひき逃げや加害者が任意保険未加入の場合も,一括対応は当然になされません。
このような場合,労災事故であれば労災を利用する方法がありますが,労災事故でない場合,原則として,被害者が立替払いする必要があります。
立替払いによる負担軽減のため,社会保険を利用することがあり,特に,手術や入院などで治療費が高額になる場合には,積極的に利用を検討すべきであるといえます。
5 症状固定後の治療費
治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態を「症状固定」といいます。
症状固定までは症状の改善が見込まれるため,必要かつ相当な治療といえますが,症状固定後は,症状の改善が見込まれない以上,原則として,必要かつ相当な治療とは認められません。
したがって,症状固定後の治療費は原則認められません。
6 人身傷害保険
最近の自動車保険には,人身傷害保険が付帯されていることが多く,一括対応がなされない場合にこの保険を利用すると,原則として,被害者が加入する任意保険会社が治療費の対応をすることとなり,立替払いを回避できるというメリットがあります。