弁護士と行政書士・司法書士との違い
1 弁護士と行政書士との違い
弁護士と行政書士とでは、行うことのできる業務が違います。
弁護士は、相手方保険会社との示談交渉、後遺障害の申請、訴訟、調停等の法律手続全般を被害者の代理人として行うことができます。
これに対して、行政書士の行うことのできる業務は、基本的には書類を作成することだけです。
法律上、行政書士は、紛争性のある事件について有償で依頼を受けることはできないとされているため(弁護士法72条)、被害者の代理人として示談交渉、後遺障害の申請、訴訟、調停等の法律手続等を行うことができません。
行政書士の中には、自賠責保険に被害者請求をしている者もいるようですが、裁判例の中にはこれを違法としたものもあるので(大阪高裁平成26年6月12日判決・判例時報2252号の61頁)、十分な注意が必要です。
2 弁護士と行政書士のどちらに依頼すべきか?
行政書士は行うことのできる業務の範囲が狭いため、行政書士に依頼して書面作成をしてもらっても、結局、示談交渉や訴訟については別途費用を払って弁護士に依頼せざるを得ません。
事件全体を一括して対応できる弁護士に最初から依頼した方が、費用が安い傾向にあるため、行政書士よりも弁護士に依頼することをお勧めします。
3 弁護士と司法書士との違い
弁護士と司法書士とでは、行うことができる業務が違います。
司法書士が行うことのできる業務は、基本的には登記・供託です。
弁護士のように、被害者の代理人として相手方保険会社との示談交渉、訴訟などの法律手続きをすることは原則できません。
ただし、法務省で一定の研修・考査を受け、法務大臣の認定を受けると、司法書士(認定司法書士)であっても、示談交渉、訴訟等を代理人として行うことができますが、賠償金が140万円以下の事件に限られます。
4 弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか?
交通事故で怪我をした場合、治療費だけでも100万円以上掛かってしまうことは多いです。
事故で仕事を休むとなると、休業損害で数十万円になることもあります。
治療費、休業損害、慰謝料などで損害額が140万を超えることはよくあることです。
140万円を超えたタイミングで認定司法書士から弁護士に変えることも一つの手段ですが、費用が二重に掛かるため、当初から弁護士に依頼することをお勧めします。