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交通事故の治療と健康保険

1 交通事故の治療は自由診療が多い

交通事故の治療として、充実した治療を受けるために、自由診療で治療を受けることが多いです。

医療機関や症状、治療内容によっても異なりますが、一般的には、健康保険を使用した治療よりも、自由診療の方が治療内容が充実することが多いです。

そのため、充実した治療を受けるためには自由診療がオススメです。

2 自由診療での治療と健康保険を使用した治療の違いが分からない場合には

自由診療での治療と健康保険を使用した治療の違いは、受診する医療機関や症状、治療内容によっても異なります。

自由診療と健康保険の違いが分からない場合には、まずは、受診している医療機関などに確認してみることがオススメです。

3 人身傷害保険を使用する中で保険会社から健康保険の使用をお願いされた場合には

保険会社の人身傷害保険の内容として、健康保険を使用する法的な義務規定を設けているものは一般的にはありません。

治療費を抑制するよう努めるという努力義務が記載されているに留まることがほとんどです。

一般的には、健康保険を使用した治療よりも、自由診療の方が治療内容が充実することが多いため、自由診療での治療を受けられるよう保険会社に交渉してみることがオススメです。

4 健康保険を使用する場合の注意点

交通事故(相手方がいる場合)において健康保険を使用する場合には、健康保険組合に第三者の行為による傷病届の提出が必要になります。

取付が必要となる書類などもありますので、提出の際には、健康保険組合に必要書類や記載方法について問い合わせすることがオススメです。

5 健康保険に関して弁護士に相談した方が良い場合とは

過失割合が生じる事故などは健康保険を使用した方が最終的に受け取れる金額が大きくなることがあります。

この場合も、過失割合の内容、人身傷害保険の有無、自賠責保険の範囲内に収まる内容か否か、など様々な要素から健康保険を使用しなくても最終的に受け取れる金額に影響が無い場合もあります。

健康保険を使用するかお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することがオススメです。

交通事故のケガの治療期間

1 治療期間は様々

交通事故の治療期間は、受傷内容(いわゆるむちうちや骨折、高次脳機能障害など)やその程度によって様々です。

むちうちで1か月程度で治る方もいらっしゃれば、6か月経過しても治らない方もいらっしゃいます。

高次脳機能障害であっても、6か月程度で治療を終える方もいらっしゃれば、3年以上治療を継続しても治らない方もいらっしゃいます。

傷病名だけでなく受傷の程度によっても治療期間は大きく異なります。

2 保険会社からの一括対応の打ち切りに注意

保険会社は、治療が短期で終わる場合については、特に問題なく一括対応されて治療費が支払われることが多いですが、治療が長期になると症状が残存しているにもかかわらず、一括対応を打ち切られることがあります。

一括対応の打ち切りは、保険会社独自の判断により行うことができるため、交渉してもなお打ち切られることはありますが、その場合であっても、必要かつ相当な治療費は、事後的に支払われることがあります。

一括対応の打ち切り後であっても、最終的には治療費を獲得できることがありますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

3 後遺障害等級認定申請について

一定期間治療を継続したものの、症状が残存した場合には症状固定に至ることがあります。

この場合には、後遺障害等級認定申請を考える方もいらっしゃいますが、後遺障害等級認定申請のポイントを押さえることが大切です。

後遺障害等級認定申請の認定基準は、大部分が外部に公表されていないため、弁護士であっても後遺障害等級認定申請に詳しくない弁護士も多いです。

そのため、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に相談することが大切です。

4 治療期間に関してお悩みの方は

保険会社から一括対応を打ち切られた場合であっても、事後的に治療費の支払いが受けられることがあることや後遺障害等級認定申請についても押さえるべきポイントが様々あります。

治療期間でお悩みの方は、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。

交通事故で併院する際の注意点

1 整形外科と整骨院を併院する際の注意点

⑴ 通院日の重複に注意

整形外科と整骨院を併院する場合には、通院日を重複しないようにすることが大切です。

通院日が重複してしまうと、整骨院の施術費が支払われないことがあります。

特に、整形外科でのリハビリを受けた場合に、通院日が重複してしまうと、整骨院の施術費が支払われないリスクが高まります。

通院日が重複しないように通院することをお勧めします。

⑵ 傷病名と負傷部位に注意

自賠責保険会社は、整形外科の診断した傷病名の部位や診療録などの医療証拠に症状の訴えのある部位でなければ、基本的には、整骨院の施術費を認めません。

また、整形外科の診断した傷病名の部位や診療録などの医療証拠に症状の訴えのある部位について、上記診断や訴えのある時期は、基本的には、事故から14日以内でなければなりません。

そのため、事故直後の対処が大切です。

たとえば、整形外科の医師に診断部位を確認することや警察提出用の診断書(人身事故扱いに切り替える際に使用する診断書)を取得し、診断した傷病名の部位を確認することが考えられます。

万が一、ご自身の症状のある箇所が診断されておらず、診療録にも記載されていない場合には、症状があることをできる限り早期に医師に伝えて診療録などに記載してもらうことや場合によっては検査を受けることが大切です。

また、症状に関しては医師が診断するものになりますので、誠意を持って丁寧にお話しすることも大切です。

2 交通事故で併院をご検討の方は

交通事故で整形外科と接骨院の併院をする場合には様々な注意点があります。

前記の他にも、整形外科の医師から整骨院の施術について同意を得る方が良い場合もあります。

前記のとおり、事故から14日以内に、負傷部位の訴えが医療証拠に残ることが大切であり、早期の対応が必要なことも多いです。

交通事故で併院をご検討の方は、お早めに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

痛みが後から出てきた際の対応

1 できる限り早期に受診

事故から一定の時間が経過した後に初めて医師に痛みの症状を伝えた場合に、事案の内容にもよりますが、治療費や慰謝料が認められないことがあります。

自賠責保険では、事故から14日以内に、症状が診断書や診療録などの医療記録に記載されていない場合には、基本的には、事故と症状との因果関係が否定されます。

したがって、痛みが後から出てきた場合には、できる限り早期に受診して、症状を伝えることが大切です。

2 医師への伝え方について

⑴ 症状を漏れなく伝える

医師への伝え方として症状がある箇所を漏れなく伝えることが大切です。

症状が一番強い箇所のみ伝えられる方もいらっしゃいますが、その場合には、それ以外の箇所の治療が受けられなくなることもあり、また、万が一、事故当初は症状が強くなかった箇所が思いの外治らなかったときに、後遺障害認定を受けられない可能性があります。

そのため、症状がある箇所は漏れなく伝えることが大切です。

⑵ 誤解を与えない発言をする

何もしなくても常に痛みが続いている状態であるにもかかわらず、雨の日に特に痛みが強まることから、診察時に「雨の日に痛い」など非常時痛ととられる発言をすることで、そのことが診療録などに記載され、後遺障害が認定されないことがあります。

誤解を与えない発言をすることが大切です。

3 治療費の支払いを拒否された場合

痛みが後から出てきた場合で、相手方任意保険会社が治療費の支払いを拒否したときには、被害者請求(相手方の自賠責保険会社に治療費や慰謝料などを請求する制度)を行うことが有効な場合があります。

この場合であっても、自賠責保険では、事故から14日以内に、症状が診断書や診療録などの医療記録に記載されていない場合には、基本的には、事故と症状との因果関係が否定されるため、医療記録を確認することが大切です。

また、自賠責保険は、傷害分の合計(治療費、通院交通費、慰謝料などの合計)で120万円が上限となるため、上限に達していないかを確認することが大切です。

また、クリープ現象による追突、ミラー同士の接触事故、車両の損傷が軽微な車両同士の接触事故などは受傷軽微案件として事故と負傷との因果関係を否定されてしまうことがあるため、事故状況や車両の損傷の程度を確認することが大切です。

痛みが後から出てきた場合の対応については、ご自身で解決することが難しいことも多いので、お悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

交通事故で生じる可能性があるケガ

1 交通事故のケガ

交通事故で生じる可能性があるケガとしては、むちうち、骨折、高次脳機能障害があります。

2 むちうち

むちうち症では、骨折などの事案と異なり、画像所見が無いことが多く、症状に関する客観的な証拠が少ない傾向があります。

そのため、骨折などの事案に比べて画像所見以外の医療証拠がより一層重要になります。

たとえば、適切な頻度で通院しない場合には、後遺障害が認定されないことがあることや医療証拠の記載内容が不適切であるために後遺障害が認定されないことなどがあります。

症状が治ることが望ましいのはもちろんですが、万が一、症状が治らなかったときに備えて、適切な通院頻度や通院時に注意すべき事柄などを知っておくことも大切です。

3 骨折

骨折の事案では、保険会社から提案される示談金に特に注意が必要です。

保険会社は、相場より低額な自賠責基準や任意保険基準で提案することがあります。

たとえば、骨折で治療期間120日(実治療日数40日)の方の慰謝料では、自賠責基準では40日✕2✕4300円=34万4000円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、90万円が目安になります(いわゆる赤い本)。

事案の内容等にもよりますが、保険会社から提案される示談金は相場より低額であることも多いため、示談前に交通事故に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。

4 高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳の損傷により記憶障害や遂行機能障害などの症状が生じる障害です。

高次脳機能障害は、性格の変化やコミュニケーション障害を伴うこともあり、身近な方でも気づきにくいことがあります。

頭部を負傷している場合には、できる限り早期に、脳の検査を受けることが大切なのはもちろんですが、事故前には無かった行動や発言があれば、主治医の先生に適切に伝えて、高次脳機能障害が見逃されないように対応することも重要です。

また、高次脳機能障害の症状が残存してしまった場合に、自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定申請を考えられる方もいらっしゃいますが、この場合には、後遺障害診断書だけでなく、主治医が作成する神経系統の障害に関する医学的意見、身近な方が作成する日常生活状況報告書、なども必要になります。

日常生活状況報告書や神経系統の障害に関する医学的意見の記載内容によっては、認定される等級が1つないし2つ変わることもあり、賠償金が1000万円単位で変わることもあります。

適切な後遺障害が認定されるためにも、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

保険会社から治療費を打ち切られた後の治療

1 症状がある場合には治療を続けることが大切

症状がある場合に、治療を止めてしまうと、お身体の治り具合に影響を与える可能性があることはもちろんですが、慰謝料や後遺障害認定にも影響を与えることがあります。

必要かつ相当な治療費であれば、保険会社から打ち切られた後の治療費であっても、基本的には、賠償金として認められます。

症状固定後の治療費は、基本的には、賠償金として認められませんが、治療を止めてしまうと後遺障害認定で不利に扱われることがあります。

いずれにしても、症状がある場合には、治療を続けることが大切です。

2 被害者請求

治療費の打切りがされた場合であっても、立替した治療費等を相手方の自賠責保険会社に請求する被害者請求という制度を活用することが考えられます。

被害者請求においては、①軽微な事故の場合には被害者請求が認められないことがあること、②傷害分(死亡や後遺障害以外のもの)の上限が120万円であることに特に注意が必要です。

①については、車両対車両であれば、物損の損傷が軽微か、二輪車であれば転倒しているか、などを確認することが大切です。

特に、ミラー同士の接触事故やクリープ現象による事故などは軽微な事故として被害者請求が認められないことが多いです。

②については、治療費、交通費、休業損害、慰謝料など傷害分の合計で上限が120万円になっています。

一括対応期間内で120万円の枠を使いきっている場合には、被害者請求は有効な手段とは言えないため、打切りまでに生じた治療費の金額や通院状況、休業損害の有無等を確認することが大切です。

3 後遺障害等級認定申請

治療を継続しても症状が改善しない場合には、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を考える方がいらっしゃいます。

後遺障害等級認定申請においては、その障害の内容によっても異なりますが、一定の障害の内容においては、治療を継続しているか否か、適切な頻度で通院しているか否か、が結果に大きな影響を与えることがあります。

治療費を打ち切られたことにより、通院を止めてしまうと、後遺障害等級認定申請において、不利になってしまうことがあるため、注意が必要です。

4 保険会社から治療費の打切りがあった後の治療についてお悩みの方は

保険会社から治療費の打切りがあった後の治療については、その後の治療費の回収の問題や後遺障害等級認定申請に関係する問題など様々考えなければならないことがあります。

お一人で悩まず、まずは、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

交通事故の治療を受ける通院先選びでお悩みの方へ

1 親身に対応してくれる

交通事故の治療を受ける通院先の選び方として、親身に対応してくれる医療機関が良いです。

治療のことはもちろんですが、保険会社との交渉の中で、患者の味方になってくれる医療機関に通っていると医療機関からの見解が有利になりやすいため、おすすめです。

2 交通事故の治療に詳しい

たとえば、むちうち症で悩んでいる患者に対して、電気をかける程度の治療しかない医療機関がある一方で、手技や運動療法なども交えて、積極的に治療を提案してくれる医療機関もあります。

その他にも症状によって細かいところまで治療方針を提案してくれる医療機関もあります。

しっかり治すためにも、交通事故の治療に詳しい医療機関がおすすめです。

3 書類の作成に協力的

交通事故の賠償金は、医療証拠の内容によって大きく異なることがあります。

医師や柔道整復師(接骨院の先生)が、その症状や治療経過に関する書類などの医療証拠を作成しますが、医療証拠の作成に協力的でない場合には、患者の症状などに関する証拠が足りず、不利益になることもあります。

そのため、書類の作成に協力的な医療機関がおすすめです。

4 交通事故に詳しい

交通事故に詳しくない医療機関の場合、保険会社や委託を受けた調査会社の圧力に負けて、不適切な証拠が作成されてしまうことがあります。

また、保険会社への対応方法について詳しくない医療機関の場合には、保険会社に不用意な話をしてしまい、結果として不利益になることもあります。

その他にも、医師には、診断書や後遺障害診断書の作成を依頼することがありますが、症状に関して誤解を与える記載があるために、本来、後遺障害認定を受けるべき方が認定されないこともあります。

交通事故に詳しい医療機関に通院することをおすすめします。

5 医療機関だけでなく弁護士も選ぶべき

医療機関の選び方が大切なのはもちろんですが、弁護士の選び方も大切です。

交通事故の知識や経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故で通院を始める時期

1 できる限り早期の受診が大切

交通事故で怪我をした場合、できる限り早期に診察を受け、検査などを行い、治療を進めた方が良いことはもちろんですが、受診が遅い場合には、実際の症状より軽いものであると認定されることがあります。

そのため、できる限り早期に受診することが大切です。

2 遅くとも事故日より14日以内

自賠責保険では、事故日から14日以内に受診しない場合には、基本的には、事故と怪我との因果関係がないものとして扱われます。

また、自賠責保険では、事故日から14日以内に診療録(カルテ)等に記載されていない症状についても、基本的には、事故と因果関係がないものとして扱われます。

後悔しないためにも、できる限り早期に受診することはもとより、新しい症状が出現した場合には、できる限り早期に受診して主治医に症状を伝えることが大切です。

3 初診後も継続的に通院することが大切

症状や傷病名などにもよりますが、基本的には、30日以内に1回は病院に通院しないと、その後の治療等に関する賠償が受けられなくなります。

また、適切な頻度で通院を継続しないと後遺障害等級認定申請で不利になることもあります。

初診後も継続的に通院することが大切です。

4 保険会社からの治療費の打ち切りに注意

保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがあります。

通院を止めてしまうと、後々、後遺障害申請の際に不利に扱われることもあるため、症状が残っているにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切る話がされた場合には、今後の通院に関することも含めて、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することも選択肢の一つです。

5 交通事故で通院するタイミングは弁護士に相談

事故後早期に受診することや適切な頻度で通院することが大切であることは前記のとおりですが、その他にも、通院時に注意すべきことは多くあります。

交通事故で通院するタイミングについてお悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に遭われた際の治療費の負担

1 相手方任意保険会社が一括対応する場合

交通事故でケガをした場合、相手方の任意保険が一括対応により直接医療機関に治療費を支払うことが一般的です。

過失割合が生じる場合には、一旦、相手方の任意保険会社は医療機関に治療費全額を支払いますが、示談金を提示するときに調整することが多いです。

このように相手方の任意保険会社が一括対応により治療費を支払う場合には、窓口負担することなく通院できることが多いです。

2 ご自身の任意保険会社が負担する場合

相手方が任意保険に加入していない事例は相手方任意保険会社から支払いを受けることができません。

また、ご自身の方が過失が大きい事例などは相手方の任意保険会社による一括対応を受けられないことが通常です。

このような場合に、人身傷害保険(ご自身のケガに対する治療費などを支払ってくれるご自身側の保険)を使用して治療を受ける方もいらっしゃいます。

人身傷害保険を使用して治療する場合には、通常、人身傷害保険の保険会社が一括対応を行い医療機関に直接治療費を支払うことが多いです。

なお、人身傷害保険は、過失割合に関係なく、人身傷害保険が定める基準の慰謝料等が支払う保険になります。

3 被害者請求

相手方の任意保険会社が存在しない、または、一括対応しない場合で、かつ、人身傷害保険も使えないような場合には、相手方の自賠責保険会社に対して治療費等を請求する被害者請求を活用することが考えられます。

治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料など傷害分の合計で120万円が自賠責保険で支払われる傷害分の上限になります。

自賠責保険で支払われる金額を超えるものについては、相手方本人へ請求することになります。

4 政府保障事業

ひき逃げで相手方が見つからない場合や相手方が自賠責保険にも加入していない自動車で事故を起こした場合などは、政府保障事業制度を活用し、治療費等を国(国土交通省)に請求することが考えられます。

上限額は傷害分合計で120万円ですが、治療費については、社会保険を使用した金額に限定して支払われることに注意が必要です。

交通事故の治療を受ける際に注意するべきこと

1 事故後はできる限り早期に受診

自賠責保険では、交通事故から14日を経過して初めて受診した場合には、基本的に、事故による負傷を認めません。

また、初診が遅い場合には、保険会社から症状が軽いと誤解されてしまうこともあります。

交通事故によりおケガをされた場合には、できる限り早期に受診することが大切です。

2 症状が増えた場合にはすぐに受診

自賠責保険では、事故から14日を経過してから初めて医師に伝えられた症状については、基本的には、事故との因果関係がないと判断します。

そのため、事故後、症状が増えた場合には、できる限り早期に受診して、医師に症状を伝えることが大切です。

3 誤解のない伝え方を

交通事故においては、症状を証明するために、診断書や診療録(カルテ)の記載内容が重要です。

医師が診断書やカルテを作成することになりますので、診察での誤解を与えるような言動により診断書やカルテの内容が実際の症状と異なってしまい、不利益となる可能性もあります。

たとえば、首と腰を痛めた方が、首が腰よりも痛いため、首の痛みばかり伝えてしまった結果、腰の痛みの証明が難しくなってしまうことや、実際は常時痛であるにもかかわらず、雨の日に痛いと診察で伝えた結果、雨の日のみ痛いと読み取れるカルテの記載になっていることなどがあります。

後悔しないためにも、できる限り早期に交通事故に詳しい弁護士に相談して、アドバイスを受けることが大切です。

4 通院頻度に注意

症状等にもよりますが、通院頻度が賠償金に影響することも多いです。

たとえば、むちうちで他覚所見がない場合などにおいて、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を考慮したうえで実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安となることもあります(いわゆる赤い本、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)。

しっかりとした治療を受けることはもちろん、賠償金のことも考えると、適切な通院頻度を維持することは大切です。

5 まずは早期に相談を

交通事故の治療を受ける際には様々な注意点がありますので、お一人で悩まずに、できる限り早期に交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故での治療の重要性

1 交通事故のケガは後遺症になることが少なくない

交通事故では、多くの場合全身に強い衝撃を受けます。

それによって生じたケガは、治療を受けずに放置すると後遺症として残ってしまうことが少なくありません。

比較的低速の交通事故であっても、車のように重いものにぶつかられたり、身構えていないときに衝撃を受けたりといったことで、お身体に受ける影響が大きいケースがありますので、注意が必要です。

2 後から痛みが出てくることも多い

また、交通事故の直後には痛みを感じなかった、あるいは我慢できる程度の痛みだったという場合でも、後から痛みが酷くなることがあります。

交通事故という緊急事態の中では精神が興奮状態に陥り、痛みを感じにくくなることが珍しくありません。

痛みを感じにくい状態で普段どおり動くと、お身体に負担がかかり、ケガが酷くなってしまい、後から出る痛みがより強いものになることもありますので、注意が必要です。

強い衝撃を受けた場合には、痛みがなくても念のため検査を受け、少しでも痛みや違和感等があるようならそれを伝えて治療を受けることをおすすめします。

3 適切に交通事故の治療を受けるために

交通事故によるケガの治療は、専門性が高い部分が多く、適切に対応するには知識や技術が必要となります。

適切な治療を受けるためにも、交通事故を得意とするところに通院してください。

当ページから、習志野での交通事故治療の情報をご覧いただくことができます。

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