千葉県の交通事故関連地域情報
交通事故で通院を始めるタイミング
1 早く整形外科を受診することが大切
交通事故に巻き込まれて怪我を負った場合、整形外科への受診は迅速に行いましょう。
できれば事故当日に整形外科を受診することが望ましいです。
なぜなら、受診が遅れると相手方保険会社からは軽傷とみなされる可能性が高まり、最悪の場合、事故との因果関係が否定され、治療費の支払いがされないことがあるからです。
特に、事故から初診までの期間が2週間以上開いてしまうと、治療費の支払いが難しくなることが考えられます。
そのため、怪我を負ったら、できるだけ早く整形外科を受診するよう心がけましょう。
2 どれくらい通院すればよいのか
交通事故で賠償される治療費は、必要かつ相当な範囲とされています。
そのため、通院すべき頻度は、一概に言い切れません。
事故が大きかったり、症状が深刻な場合には、頻繁な通院が必要となることが多いでしょう。
逆に、事故が軽微で症状が軽い場合には、少ない通院でも十分かもしれません。
典型的なケースでは、打撲や捻挫などの怪我の場合、週に2、3回通院すれば十分なことが多いです。
しかし、具体的な通院の頻度は病院の医師と相談しながら決めるべきです。
3 整形外科にも通う方が良い
仕事の都合などで整形外科に通いにくい場合、整骨院や接骨院を中心に通院する方も多いかと思います。
しかし、できるだけ整形外科への受診も検討しましょう。
整形外科への受診は、少なくとも月1、2回はした方が良いです。
定期的に整形外科へ通院しないと、万が一症状が残ったとしても、後遺障害が認定されにくくなります。
また、相手方保険会社から治療費の支払い早く打ち切られる可能性もあります。
4 専門家に相談しましょう
交通事故での通院治療に関して、通院頻度や治療の継続について疑問がある場合、専門家の意見を聞くことをお勧めします。
自身で判断せず、早めに弁護士などの専門家に相談することで、将来的な不利益を回避できる可能性が高まります。
安心して治療を受けるためにも、専門家のアドバイスを受けましょう。
交通事故ではどのようなケガが多いか
1 むちうち
交通事故によって首や腰が前後に振られ、鞭を打ったようにしなり、首や腰を痛めてしまうことがあります。
これをいわゆるむちうちといいます。
むちうちは医学的な傷病名ではないため、診断書上にはむちうちとは記載されません。
頚椎捻挫、頚部挫傷、腰椎捻挫、腰部挫傷、外傷性頚部症候群などといった傷病名がつくことが多いです。
むちうちの症状としては、首や腰の痛み、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴りなど多様にあります。
事故後数日してから症状が出ることもあります。
重症例だと、上半身が痺れる、全身倦怠感、視力障害などの症状が出ることもあります。
むちうちの治療としては、痛み止め、頚椎カラー装具、電気、マッサージ、運動療法などが一般的です。
むちうちの治療期間は、一般的には3か月から6か月程度と言われることが多いです。
もっとも、事故の大きさや治療内容等によっては、6か月の治療期間が掛かることもありますし、逆に、1か月で治ることもあり、3か月から6か月程度というのはあくまで目安にすぎません。
2 骨折
歩いているとき、バイク、自転車に乗っているときに事故に遭った場合に、骨折を伴うケガをすることが比較的多いです。
車同士の事故であっても、衝撃が大きければ肋骨等を骨折することが少なくないです。
骨折をした場合には、骨癒合するまでギプス等で固定し、その後はリハビリ治療をすることが一般的です。
骨折の治療期間は、軽度であれば半年以内ですが、重度だと半年以上になることもあります。
例えば、指骨1か所だけを骨折したという場合には、1から3か月程度で完治することが多いとされています。
骨盤などの大きな骨が複数個所折れたというような場合には、症状固定まで半年以上掛かることが少なくないです。
3 治療費の打ち切りに注意
治療期間がある程度経過すると、相手方保険会社から「もう症状固定と考えます」等と言われ、治療費の支払いを打ち切られることがあります。
相手方保険会社から症状固定との話が出たときには、それを鵜呑みにせず、まずは主治医に相談してみることをお勧めします。
また、交通事故に強い弁護士などの専門家に相談してみることもお勧めです。
交通事故で負ったケガの治療期間
1 いつまで治療が必要か
交通事故によるケガの治療は、完治するか症状固定となるまで行われます。
症状固定とは、これ以上治療しても、症状の改善が望めない状態のことをいいます。
症状が残っているからといって、無制限に治療費が支払われるわけではないことに注意が必要です。
完治か症状固定となるまでの期間は、ケガの内容、症状の程度、治療の進捗状況などによって異なります。
以下では、交通事故のケガの治療に必要な期間について、詳しく説明いたします。
2 打撲、捻挫の治療期間
打撲、捻挫といったケガについては、交通事故の程度にもよりますが、3か月から6か月で完治することが多いです。
軽度の打撲、捻挫であれば、1か月以内で完治することもあります。
大きめな交通事故の場合、6か月以上通院しても完治せず、症状固定と判断されることもあります。
一般的には打撲、捻挫の症状固定時期は6か月が目安とされていますが、症状固定時期の判断については、基本的には主治医の判断が尊重されます。
相手方保険会社からそろそろ症状固定と言われたときには、それを鵜呑みにはせず、主治医とも良く相談してみましょう。
3 骨折の治療期間
骨折の場合、手足の指のような小さな骨であれば、事故から3から6週間で癒合します。
太ももの骨のように大きな骨であれば、癒合まで12週間は掛かるとされています。
骨が癒合した後も、痛みや可動域制限などが残ることがあり、その回復のための治療が必要となります。
そのような治療を経て、完治または症状固定となります。
4 弁護士などの専門家に相談
どのタイミングで症状固定となるのかなど、通院するうえで分からないことは多くあると思います。そのようなときには、弁護士などの専門家に相談してみることもお勧めします。
交通事故の治療で健康保険を使えるか
1 健康保険を使ってほしいと言われたら
交通事故の治療を受けるときに、保険会社から「健康保険を使って治療を受けてほしい」と言われることがありますが、本当に使って良いかどうか分からない方が多いかと思います。
健康保険を使うことには、メリットとデメリットがありますので、それぞれ考慮したうえ、使うかどうか判断した方が良いです。
2 そもそも健康保険が使えない場合
通勤中や仕事中の交通事故については、法律上、健康保険は使用できないとされています。
このような交通事故では、自由診療か労災で治療を受けるしかありません。
間違って健康保険を使ってしまうと、後々、健康保険組合に返金する等の手間が生じてしまうため、注意が必要です。
3 健康保険を使うことのメリット
ご自身の過失が大きく、かつ治療費が高額になりそうなときには、健康保険を使うメリットがあります。
例えば、過失割合が5:5、健康保険を使用しない治療費が300万円、健康保険を使用した治療費が45万円というケースで考えてみます。
健康保険を使用しない場合、加害者に請求できる治療費は150万円(300万円×50%)、ご自身が負担する治療費も150万円となります(300万円×50%)。
健康保険を使用する場合には、加害者に請求できる治療費は22万5000円(45万円×50%)、ご自身が負担する治療費も22万5000円となります(45万円×50%)。
このように、ご自身の過失が大きく、かつ治療費が高額になりそうなときには、健康保険を使うと、自己負担する治療費を抑えることができるというメリットがあります。
4 健康保険を使うことのデメリット
健康保険を使うと、治療内容が制限されるというデメリットがあります。
自由診療での治療が受けられないことにより、回復に影響が出る可能性もありますので、健康保険を使った方が良いかどうかは、医療機関と相談しましょう。
5 弁護士などの専門家に相談
健康保険を使った方が良いかどうかの判断は難しいため、弁護士などの専門家に相談してみるのも良いでしょう。
交通事故の治療費と過失割合について
1 被害者側にも過失がある場合には注意
交通事故の被害に遭って治療を受ける場合、通常、相手方保険会社が医療機関に、直接、治療費を全額支払います。
しかし、被害者にも過失がある場合、相手方保険会社が医療機関に支払った治療費の一部が過払いだったということになり、その過払い分が相手方保険会社から最後に支払われる賠償金から差し引かれることがあります。
例えば、治療費として50万円掛かった場合、被害者側の過失が2割だとすると、10万円は被害者側の負担となり、この10万円が最後に支払われる賠償金から差し引かれることになります。
ただし、治療費、休業損害、慰謝料などが自賠責保険の120万円の枠内で収まるのであれば、基本的には過失相殺はされないため、被害者側に過失があったとしても、賠償金から過失分の治療費が差し引かれないことになります。
2 健康保険や労災保険の使用も検討する
交通事故の治療は、通常、自由診療で行われますが、被害者側の過失が大きく、かつ自由診療では高額になり過ぎるような場合には、健康保険や労災保険を使用して、治療費を少なくすることも検討した方が良いです。
ただし、健康保険や労災保険を使用すると、保険の対象となる治療しか受けられないこととなり、自由診療でも充実した治療が受けられなくなるため、健康保険や労災保険を使用すべきかどうかは、医療機関ともよく相談した方が良いでしょう。
3 弁護士などの専門家に相談
被害者側にも過失がある場合には、健康保険や労災保険を使った方が良いか、事故から早いタイミングで検討した方が良いです。
判断を誤ると、適切な治療が受けられなかったり、思ったよりも手元に入る賠償金が少なくなったりすることがあります。
そのようなことにならないよう、事故から早いタイミングで弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
通院先の選び方について
1 通院先を選ぶ際に注意すること
事故の状況やおけがの程度にもよりますが、交通事故の治療期間は、数か月以上に及ぶことがあります。
このため、被害者自身に合った通院先を選ぶことが必要となります。
以下では、通院先を選ぶ際に留意すべきことについてお知らせします。
2 自宅または職場から通いやすい通院先を選ぶこと
事故後の通院は、長期間及び複数回に及ぶことが一般的です。
事故後、救急搬送された場合は、その病院が、職場や自宅から離れていたり、大規模病院のため待ち時間が長くなるなど、通院の負担となってしまうことがあります。
このような場合は、もとの病院の医師作成による紹介状をもらって、職場や自宅などの近くの医療機関に転院することをご検討ください。
交通事故による通院では、必要な治療を受けることに加え、通院の負担とならない医療機関を選ぶことも大事です。
3 保険会社との対応に慣れている病院であること
多くの場合、治療のための医療費は、事故の相手方が加入する保険会社より支払われます。
また、必要のない治療や治療期間が生じることを防ぐため、保険会社は、医療機関に対し、治療の状況などについて文書で回答を求めることがあります。
このように、事故の治療に当たっては、医療機関と保険会社との連絡が欠かせないものとなるため、保険会社への対応に不慣れな医療機関を選んでしまうと、治療費を患者自身がいったん立て替えなければならないなどの不便が生じることになります。
このため、通院先が、交通事故の患者の治療や、保険会社との対応に慣れているか(これまで、交通事故の患者の診察をしたことがあるかどうか)も大事です。
4 病院・医院などに必ず通うこと(医師の診察は必ず受けること)
整形外科と整骨院を比べた場合、整骨院のほうが夜遅くまで営業していることや、直接身体に触れることによる治療の方が効果があると思われることなどを理由に、整骨院のみ受診する方がいますが、必ず、医師の診察も定期的に受けてください。
診断書を作成することができるのは医師のみです。
整骨院の資格である柔道整復師は、医師ではないため、診断書の作成はできません。
賠償請求をするに当たり、けがの程度や内容を記載した診断書が必要不可欠であるところ、診断書がないのでは、請求に必要な証拠・書類がない状態となってしまいます。
また、整形外科と整骨院の両方に通う場合、裁判では「医師の指示・承認があれば、整骨院での治療について必要な治療と認める」とするのが一般的な傾向です。
このため、整骨院に通う場合は、必ず医師に確認してください。
5 口コミやホームページの確認
必ずしも正確な情報とはいえませんが、口コミやホームページを確認することも、適切な通院先を選ぶのに役に立つことがあります。
事故でのけがについて記載したホームページなどがあれば、その医療機関は事故によるけがの診療に慣れている可能性が高くなります。
交通事故のケガで通院先は変更できるか
1 通院先の変更
交通事故後の治療期間は、ケガの程度により様々ですが、これが長期に及んだ場合、その間の転居などにより、通院先を変更することがあり得ます。
また、最初は救急病院に搬送され、急ぎの治療を受けた後は、自宅近くの病院にて治療やリハビリを受ける、という事案もよくあります。
このように、通院先の変更自体は可能ですが、変更の際に注意すべき点があります。
2 相手方保険会社からの支払により通院する場合
事故の被害者の方の多くは、相手方保険会社より医療費の支払を受けて通院することが多いのではないかと思われます。
この場合、通院前に、相手方保険会社に対し、当該医療機関に通院することについて連絡し、同社から医療機関に連絡してもらった上で通院するようにしてください。
医療機関は、治療後、その費用を請求することになりますが、相手方保険会社と医療機関との事前のやりとりがないと、医療機関が相手方保険会社に請求しても支払を受けることができないため、医療機関が被害者本人に請求する、ということになりかねないためです。
通院先を変更する場合も、変更した通院先に通院する前に、保険会社に連絡してから通院するようにしてください。
また、保険会社の担当によっては、むやみな通院先の変更を避けるため、医師による紹介状の発行を求める場合もありますが、この場合は、保険会社担当の指示に従ってください。
3 御自身の健康保険により受診する場合
この場合、事故が原因で受診することを届け出ること(「第三者行為による傷病届」といいます。健康保険の担当に伝えれば、必要な書類を取得することができます。)をしておく必要があります。
4 労災保険により通院する場合
労災保険にて受診した後、受診先を変更する場合は、変更先の医療機関に変更届を提出すれば、変更の手続が行われます。
書類は、労働基準監督署の窓口や厚生労働省のホームページから入手できます。
5 変更の際に注意すること
上記のとおり、変更の手続それ自体は特に難しいものではありません。
しかし、むやみに受診先を変更すると、治療の経過が把握しにくくなる結果、適切な治療を受けられなくなることがありますので、注意してください。
交通事故で通院する際に気をつけるべきこと
1 初めに
交通事故後の通院は、以下にお知らせするとおり、交通事故による損害額の算定や後遺障害の認定に大きな影響を及ぼします。
そのため、これからお話することについてご確認いただければと思います。
2 事故後、症状を感じたらすぐ通院すること
事故後の治療費について、事故の相手方に賠償請求することができるのは、その治療費が事故を原因として発生した場合に限られます。
事故を原因とするものかどうかの判断基準として、症状の内容(事故により一般的に発生する症状かどうか)のほかに、症状がいつ発生したかも大事な基準となります。
事故日と、発症した日及び始めて通院した日との間が開いてしまうと「この症状は、事故を原因として発症したものか」について問題となり、治療費が賠償されないこともあります。
このため、事故後、何らかの症状が出たら、速やかに通院し医師の診察を受けることをお勧めします。
3 整骨院のみの通院は避けること
事故の被害者の方の中には、医師の診察を受けないまま、整骨院のみ受診する方がいらっしゃいますが、これは絶対に避けてください。
その理由は、診断書は医師のみが作成することができるとされているためです。
詳しく説明しますと、相手方に賠償請求するに当たり、けがをしたことの証拠として、診断書が必要不可欠となります。
診断書がないと、そもそもけがをしたことについての証拠がないことになってしまいますので、診断書がないまま、相手方あるいはその保険会社が賠償に応じることはまずありません。
そして、診断書は、医師のみが作成することができ、整骨院での施術者の資格である柔道整復師は診断書を作成する権限がありません。
このため、医師の診察を受けないままですと、必要不可欠な書類である診断書を入手することができず、その結果、けがをしたことを立証することができないことになってしまいます。
4 通院の回数について
通院回数が少ないと、症状が軽いことの証拠とみなされ、賠償額が減額されることがある一方、多すぎる通院は、逆に不必要な通院が含まれるとして、これまた、賠償額が減額されることがあります。
適切な通院回数について、症状次第なので一概にはいえません。
5 医師にきちんと症状を伝えること
痛みは、目で見たり触って確かめるといったことができないので、患者のほうから、積極的に医師に伝える必要があります。
その際、痛みの有無だけではなく、依然と比べて痛みの程度や感じ方がどのように変わったのかを伝えると、必要な治療期間や後遺障害の有無を判断するのに役立つ場合があります。