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交通事故のケガの特徴と通院時に気を付けること

1 交通事故のケガは長引くことがある

交通事故は、重量のある鉄の塊がぶつかってくることからも容易に想像できますが、受傷が大きく、他のケガと比べても症状が長引いてしまうことがあります。

症状が長引いた場合に、後遺障害申請を検討される方もいらっしゃいますが、後遺障害の認定を受けるためには、様々な注意点があります。

たとえば、むちうち症で、通院が月に1回程度しか無い場合には、後遺障害が認定される可能性は低いです。

また、むちうち症(首の痛み)が残った場合で、後遺障害診断書に「雨の日に痛い」など非常時痛と受け取られる記載があると後遺障害が認定されない可能性が高いです。

その他にも、むちうち症でカルテ(診療録)の記載内容として症状が抜けていたため、症状の一貫性、連続性が否定され、後遺障害が認定されないこともあります。

むちうち症以外でも高次脳機能障害や骨折、靭帯損傷など様々な傷病がありますが、その傷病名や症状によって通院時に気をつけるべきことは様々です。

2 事故から時間を経過して症状に気づくことがある

事故当初は興奮状態で痛みやしびれなどの症状に気づかない方もいらっしゃいます。

事故の翌日や、場合によっては、事故から1週間ほど経過してから症状に気づくこともあります。

自賠責保険では、事故から2週間以内に医師に伝えた症状でないと、基本的には、事故と症状との間の相当因果関係を認めません。

そのため、事故後、医師に伝えていない症状に気づいたときや出現した場合には、できる限り早期に受診し、しっかりと症状を伝えることが大切です。

3 診察時の言動に注意

診察時の言動はカルテ(診療録)に記載されますが、裁判ではカルテの記載内容をそのまま事実として認定されてしまうことがあります。

症状を伝え忘れてしまう、または、不十分な伝え方になってしまったために、裁判で不利な認定をされてしまうこともあります。

診察時の言動には注意が必要です。

4 通院時の注意点でお悩みの方は

このように、通院時の注意点はその傷病や症状によって様々ですので、通院時の注意点でお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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