休業損害とは?
休業損害とは、交通事故の被害者の方がケガをしたことにより,治癒あるいは症状固定までの期間,働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。
お勤めされている方はもちろんですが、主婦の方でも、家事ができなかったことの証明があれば、賠償を受けられます。また、パートの場合でも、家事ができなかった程度に応じて、賠償を受けられますので、知っておいてください!
もしお困りの際は、交通事故治療に強い、つばさ整骨院までご相談ください!!!
休業損害とは、交通事故の被害者の方がケガをしたことにより,治癒あるいは症状固定までの期間,働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。
お勤めされている方はもちろんですが、主婦の方でも、家事ができなかったことの証明があれば、賠償を受けられます。また、パートの場合でも、家事ができなかった程度に応じて、賠償を受けられますので、知っておいてください!
もしお困りの際は、交通事故治療に強い、つばさ整骨院までご相談ください!!!
今後、こちらでは患者様にお役に立つような、交通事故に関する情報をお送りしていきます。もしものときのために、お役立てください。
分かっていても、実際に事故に遭ってしまったときは、慌ててしまうものです。
事故に遭われた患者様も、口を揃えて「頭が真っ白になった」と言われます。
むち打ちなど体に、傷害を負ってしまった場合は、名古屋市北区のつばさ整骨院へご相談ください。
先日、交通事故セミナーに参加してきました!
通常、来院される患者様は、被害者の方がほとんどですが、加害者側でも、0対10の過失割合でない限り、治療費、休業損害、慰謝料は自賠責保険で賄われる事を知りました。(割合によって条件は異なります)
はっきり言って、盲点でした。
加害者であっても、ぶつかればケガをしますもんね。
被害に遭われた場合はもちろんですが、加害者であっても、0対10でない場合は、自賠責保険が適応されますので、ご相談ください。
事故で、負傷された場合は、名古屋市北区のつばさ整骨院へご連絡下さい。
月・水・木・金曜
午前9:00~12:00
午後15:30~20:00
土曜
午前9:00~12:00
午後15:30~18:30
日曜
午前9:00~12:00
午後 休診
休診日
火曜・祝日
052-325-4343
〒462-0032
名古屋市北区辻町1-32-1 県営辻町5-5-8
地下鉄上飯田線 上飯田駅 徒歩10分
駐車場3台あり