交通事故による「むちうち」などの後遺症・後遺障害の治療なら,北区辻町にあるつばさ整骨院まで

休業損害とは?

休業損害とは、交通事故の被害者の方がケガをしたことにより,治癒あるいは症状固定までの期間,働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。

お勤めされている方はもちろんですが、主婦の方でも、家事ができなかったことの証明があれば、賠償を受けられます。また、パートの場合でも、家事ができなかった程度に応じて、賠償を受けられますので、知っておいてください!

もしお困りの際は、交通事故治療に強い、つばさ整骨院までご相談ください!!!

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月・水・木・金曜
 午前9:00~12:00
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土曜
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日曜
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 午後 休診

休診日
火曜・祝日

052-325-4343

〒462-0032
名古屋市北区辻町1-32-1 県営辻町5-5-8
地下鉄上飯田線 上飯田駅 徒歩10分
駐車場3台あり

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