交通事故被害者救済にかける思い
交通事故被害に遭うのは突然です。
突然,ケガなどにより自由を奪われ,痛みなどによりとても辛い思いを強いられているのです。
それにもかかわらず,十分な治療が受けられない,十分な賠償が受けられない,そのような人が後を立たないという現実があります。
親身になってくれて治療や症状の証明をしっかりしてくれる医療機関,親身になってくれて交通事故解決に詳しい弁護士,そのような専門家を少しでも増やし,そのような専門家を少しでも多くの交通事故被害者の方に知ってもらいたい。
そんな思いで当サイトを立ち上げました。
交通事故被害で辛い思いをされている方は,ぜひ,当サイトをご利用ください。
交通事故サポートドットプロ運営事務局スタッフ一同
適切な治療・賠償を受けられずに後悔しないための10のポイント
- ① 交通事故に理解のない医療機関にご注意!
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まず何より,交通事故被害の治療技術に優れている医療機関を選ぶ必要があります。
真剣に話を聞いてくれず,痛み止めをくれるだけ,そのような医療機関は避けましょう。
また,治すことと,損害を証明することは,まったく別物です。
たとえば,治すことに一生懸命でも,損害を証明するための検査等をしてくれなかったり,必要なことをカルテや診断書に書いてくれないような医療機関は,損害賠償との関係では,当然,良い医療機関とはいえません。
また,いわゆる「保険会社寄り」,といわれる病院や整骨院・接骨院も避けるべきでしょう。
たとえば,まだ痛みがあるにもかかわらず,保険会社の意向を過度に重視して,治療を中止してしまうような医療機関もあるようなので注意が必要です。
- ② 整骨院・接骨院での治療に期待!
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交通事故被害者の方は,病院での治療に加えて,整骨院・接骨院で治療を受けることができます。
整骨院・接骨院では,手技によって患部の筋肉をほぐすなどして自然治癒力を高めることなどができ,病院では期待できない効果が期待できることがあります。
- ③ 交通事故で受けた被害は自己で負担する必要はありません!
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病院・整骨院・接骨院での治療費は,交通事故被害者の方に過失がない限り,加害者あるいは,その保険会社の負担となり,被害者の方のご負担はありません(※2)。
また,過失がある場合でも,人身傷害特約がついていれば,その保険から治療費が支払われます(※2)。
- ④ 自由診療での充実した治療を受けることができます!
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健康保険診療ではなく自由診療でもその費用の支払いが受けられます(※2)。
自由診療では,健康保険診療ではできない内容の治療を受けることができ,ケガの早期回復を期待することができます。
- ⑤ 通院中は治療期間を空けないでください!
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痛みがあるのに通院の間隔を空けてしまうと,その時点でケガが治ったとみなされて,その後の治療費の支払いが受けられなくなるおそれがあります。
また,慰謝料などの賠償金もその時点までのものしか受け取れなくなるおそれもあります。
- ⑥ 完治または症状が固定するまで治療を続けてください!
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保険会社から治療費の支払いを止められたとしても,痛みが強い間は,治療を続けてください(※3)。
もし,治療をやめてしまえば,その時点で,ケガが完治したとみなされて,適正な賠償や後遺障害の認定を受けられなくなるおそれがあります。
- ⑦ 症状固定の診断は慎重に!
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医師から症状固定,すなわち,完治はしていないが一進一退で良くもならない状態,との判断を受けると,その後は,特に重症である場合などを除いて,治療費等が自己負担となってしまいますし,症状固定の診断を受ける時期が早いと軽症だとの誤解を与えかねません。
本当に,もう良くならない状態となり,治療が必要でなくなったのかなどを主治医の先生とよく相談して,慎重に,症状固定の診断を受けるようにしてください。
- ⑧ 後遺障害の申請は後遺障害に詳しい弁護士に相談!
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6か月から1年程度経過しても痛みが残っているような場合は後遺障害の認定を受けられる可能性があります。
後遺障害の申請は,保険会社任せにせず,医学的知識や後遺障害の認定基準等の専門的知識を十分に備え,必要な資料をしっかりと検討することができる後遺障害申請に詳しい弁護士に相談をしてください。
- ⑨ 賠償額が適正かを交通事故に詳しい弁護士に相談!
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慰謝料などの賠償金の金額には大きな幅があり,保険会社からの提案は低額であることが少なくありません。
そのため,保険会社にサインを求められてもすぐにサインをせずに必ず交通事故に詳しい弁護士に相談をしてください。
- ⑩ 弁護士等の専門家選びは慎重に!
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賠償額がどの程度が増加するかは弁護士によって大きく異なります。
医学的知識や後遺障害の認定基準等の専門的知識を十分に備えた弁護士に依頼してください。
なお,行政書士は,法律の解釈に争いがありますが,紛争性のある案件については関与することができませんので,違法行為を行う行政書士には十分ご注意ください。
また,NPO法人や一般社団法人の形にし,公益的団体であるかのように装って交通事故の相談に乗り,不適切なアドバイスをしたり,違法な形で料金を請求する団体も少なくありませんので,注意が必要です。
※1 あくまでも一般的なポイントですので,詳細については弁護士にご相談ください。
※2 交通事故と症状との因果関係及び治療の必要性・相当性が認められる場合に限られます。
※3 交通事故と症状との因果関係及び治療の必要性・相当性が認められれば,事後的にではありますが治療費が支払われますので,弁護士にご相談ください。